裁判員制度
1 裁判員制度とは
裁判員制度は、個別の事件ごとに、国民の皆さんから選ばれた6人の裁判員の方が、3人の裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを審理する制度です。
裁判員が参加する事件は、地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、国民の関心が高い重大な犯罪に限られています。
2 裁判員の選ばれ方
(1)裁判員候補者名簿の作成
日出町選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、大分地方裁判所が翌年の裁判員候補者名簿を作成し、候補者に裁判員候補者名簿に記載された事を通知します。また、就業禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどをたずねる調査票が送付されます。
その後、調査票を返送してもらい,明らかに裁判員になることができない人や,1年を通じて辞退事由が認められる人は,裁判所に呼ばれることはありません。
(2)候補者の選定
事件ごとに裁判員候補者名簿の中から,くじで裁判員候補者が選ばれます。
地方裁判所からくじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせが送られてきます。質問票を地方裁判所に返送してもらい,辞退が認められる場合には,その旨の連絡がありますので,裁判所へ行く必要はありません。
(3)裁判員選任手続の当日
裁判員候補者のうち,辞退を希望しなかったり,質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった方は,選任手続期日の当日,裁判所へ行きます。裁判長は候補者に対し,不公平な裁判をするおそれの有無,辞退希望の有無・理由などについて質問をされます。
最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。
更新日:2022年03月31日