中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年01月25日

令和5年4月1日から固定資産税の特例に係る適用期間や要件、特例率が変更になりました。これに伴い、申請書類や添付書類も変更になっていますのでご注意ください。旧様式での申請は受付できません。

 

導入促進基本計画

日出町では、導入促進基本計画に係る国の同意を令和5年6月7日付けで受けており、国が示す指針に沿った内容となっています。導入促進基本計画の詳細については、次のPDFファイルでご確認ください。

 

先端設備等導入計画

認定を受けることができる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は次のとおりです。
なお、認定を受けることができる中小企業者の定義は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者が基本となりますが、企業組合や協業組合なども対象となります。詳しくは、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入計画策定の手引き)でご確認ください。

中小企業の範囲

 

認定までの流れ(イメージ図)

認定までの流れは次のイメージ図のとおりです。先端設備等は、日出町から「先端設備等導入計画の認定」を受けた後で取得してください。取得済の先端設備等を対象とした計画を認定することはできません。

申請の流れ

 

固定資産税の特例に係る概要

日出町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、適用期間内に一定の設備を取得した場合、固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間
※この期間に取得した先端設備等が対象になります。

一定の設備
次の表に記載している設備で、償却資産として課税されるもの対象設備
※新品に限ります。

賃上、取得時期、軽減率、軽減期間の一覧表
軽減一覧表

 

認定申請について

新規申請の場合(賃上げを行う場合はこちら)

申請に必要な書類は次のとおりです。【必要な書類】
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4.町税納税状況調査承諾書

【賃上げを行う場合に必要な書類】
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【リース契約の場合に必要な書類】
6.リース契約見積書の写し
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

変更申請の場合

変更申請に必要な書類は次のとおりです。【必要な書類】
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
4.町税納税状況調査承諾書
5.事業の実施状況を記した書類

6.認定済計画を朱書修正したもの

【リース契約の場合に必要な書類】
7.リース契約見積書の写し
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※変更申請で「賃上げ方針」を計画に追加することはできません。

注意事項

○認定申請書の計画期間は3年、4年、5年のいずれかとなります。
○認定申請書の提出時に全ての書類を提出していただく必要があります。
○認定申請書への押印は不要です。また、確認書にも押印は不要です。
○工業会の証明は必要ありません。

 

その他

上記に記載している様式のほか、認定申請に関係する様式を次のとおりまとめていますので、必要に応じてダウンロードしてご使用ください。
また、ご不明な点は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 商工係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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