等級等ごとの職員の数の公表について

更新日:2023年09月14日

 地方公務員法第58条の3の規定に基づき、等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を公表します。

地方公務員法
(等級等ごとの職員の数の公表)
第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職に属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない。

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