町章の使用について

更新日:2024年02月27日

町章を使用するには申込をする必要があります。

以下の内容をご確認のうえ、本ページの申込フォームからお手続きください。

なお、町章の使用は、公共性・公益性があり、営利を専らの目的としないもの等、その性格・内容からみて町の尊厳を損なうことのないものについて認めるものとしていますので、使用をお断りする場合があることを予めご了承ください。

以下についてご確認ください

使用が認められた例

  • 大分県が市町村合同での宣言を行うにあたって使用する横断幕へ印刷したい
  • 出版社が刊行する各自治体を紹介する本に印刷したい

使用が認められない例

  • 自社の商品・サービスを紹介するパンフレットに印刷したい
  • 自社の商品・サービスを紹介するホームページ・SNSに掲載したい
  • 自社の所有物に印刷したい

※但し、町との連携協定に基づく事業であるなど、例外が認められる場合があります 

町章の使用にあたっては、以下についてご留意願います

  • 画像のリサイズは可だが、縦横比率を変更しないこと
  • 色の変更・反転等は不可(但し白黒及びグレースケールは可)

申込フォーム

↓以下のリンクからお手続きください。

申込後、申込内容を審査のうえ使用に問題がなければ、担当者から町章の画像データをメールで送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3116
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ