公職選挙法による寄附行為の禁止について
各地区では1年を通して祭りなどの様々なイベントが行われ、絆を深める良い機会となっており、私たち町議会議員も積極的に参加するよう心掛けているところです。
ただ、議員・候補者等につきましては、公職選挙法により選挙区内における寄附行為が一部の例外を除いて禁止されております。この規制の趣旨は、明るい選挙、お金のかからない選挙を実現しようとするものです。
町民の皆様のご理解をよろしくお願いいたします。
寄附の定義
金銭、物品、その他財産上の利益の供与(花輪、供花、香典、祝儀等を含む)で、会費その他の債務の履行としてされる以外のもの。
三ない運動
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄付は受け取らない
「贈らない、求めない、受け取らない」という「三ない運動」を行っています。
禁止されている例
- 地区の祭りや行事、新築祝い、病気見舞いなどの社交として行われるもの(差し入れを含む)
- 初盆や○○回忌の際のお供え、ご仏前
- 結婚祝い、香典
(政治家本人が自ら出席しその場で行う場合は、罰則が適用されない場合がある) - 葬式の花輪や供花
- 入学祝、卒業祝い
- お中元、お歳暮
- 年賀状、暑中見舞い状、電報(答礼のための自筆によるもの以外は禁止)
- 会費制ではない行事等で、料理相当分として「包み金」を出すこと
(会費を伴う行事案内を議員へする場合は、会費金額とあわせて、その旨を案内状等に明記していただければ幸いです)
更新日:2022年03月31日