有限会社黒木製材所と取引関係のある中小企業者に対する金融対策について
大分県は、令和6年9月3日に破産を申請した有限会社黒木製材所を9月4日付けで県指定再生手続開始申立等企業として指定しました。
これにより、指定企業と取引関係のある中小企業者は、市町村長の認定を受けることにより、大分県中小企業経営改善資金の融資対象となります。
大分県中小企業経営改善資金特別融資について
1.資金名
大分県中小企業経営改善資金
2.融資対象者
再生手続開始申立等企業に対し50万円以上の債権を有する者、または、取引額が全取引額の20%以上を占め回収不能な債権を有する者
3.融資条件
●融資限度額:運転資金 2,500万円
●融 資 利 率
・7年以内 年1.6%
・10年以内 年1.8%
●融 資 期 間:10年以内(うち据置1年以内)
●保 証 料 率:年0.25%
●保 証 人:原則、無保証人(但し法人にあっては代表者を保証人とする)
●担 保:必要に応じて徴求することがある
4.申込窓口
指定金融機関、商工会議所、商工会
5.指定金融機関
大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工組合中央金庫、北九州銀行
6.指定期間
令和6年9月4日(水曜日)~令和7年3月3日(月曜日)
7.「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」について
●大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書 (Wordファイル: 43.5KB)
●大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書 (PDFファイル: 85.1KB)
※特定中小企業者認定書は2部提出が必要です。
●債権を確認できる指定企業との契約書類(注文書、契約書、請書等)の原本
●決算書類(損益計算書等)
●法人の場合、法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
※それぞれコピーでも可
●個人事業主の場合、確定申告書の写しまたは開業届等の写し
8.その他
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 商工係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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更新日:2024年09月11日