セーフティネット保証5号の認定について
業況の悪化している業種の中小企業者を対象として支援する措置です。指定業種につきましては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
指定業種
外部リンク
セーフティネット保証5号とは?
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
町内の事業者がこの制度(5号)を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
(注意)この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
対象となる中小企業者
業況の悪化している業種(中小企業庁が指定する業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、日出町長の認定を受けた事業者となります(日出町内に事業所が存在している場合に限ります)。
(注意)「業況の悪化している業種」については、景気等の動向により随時変わりますので、申請にあたって指定業種に該当しているかを必ずご確認ください。
認定要件及び提出書類
5号認定(イ)…売上高の減少
認定申請書(5-(イ)-1)
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
認定申請書(5-(イ)-2)
指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
認定申請書(5-(イ)-3)
創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
認定申請書(5-(イ)-4)
創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
5号認定(ロ)…原油価格の上昇
認定申請書(5-(ロ)-1)
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、
(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
認定申請書(5-(ロ)-2)
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
5号認定(ハ)…利益率の減少
認定申請書(5-(ハ)-1)
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
認定申請書(5-(ハ)-2)
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
2.直近となる当該月の売上額等が分かるもの…1部
- 売上台帳(写し)や月別試算表(写し)など
3.比較となる当該月の売上額等が分かるもの…1部
- 売上台帳(写し)や月別試算表(写し)など
- 法人の場合は、直近の決算書(写し)も必要
- 個人の場合は、直近の確定申告書(写し)も必要
4.履歴事項全部証明書(写し)…1部
5.委任状…1部
- 金融機関等の方が代理で申請する場合に使用
- 委任状の様式は任意
- (注意)売上台帳や試算表などの写しは、認定申請に記載した売上額の算定基礎となる資料をご提出ください。
- (注意)エクセルの様式で文字が表示されていない場合などは、文字縮小やセルの幅を調整するなどしてご使用ください。
- (注意)上記に関係する帳簿等がない場合は、ご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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更新日:2024年12月01日