セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2024年09月05日

業況の悪化している業種の中小企業者を対象として支援する措置です。指定業種につきましては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

指定業種

外部リンク

セーフティネット保証5号とは?

 セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
 町内の事業者がこの制度(5号)を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

(注意)この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

対象となる中小企業者

 業況の悪化している業種(中小企業庁が指定する業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、日出町長の認定を受けた事業者となります(日出町内に事業所が存在している場合に限ります)。

(注意)「業況の悪化している業種」については、景気等の動向により随時変わりますので、申請にあたって指定業種に該当しているかを必ずご確認ください。

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たしていること。

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

令和6年7月以降におけるセーフティーネット保証の運用見直しについて

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長します。

営んでいる事業と指定業種の関係が下記のいずれかの要件を満たすことが必要です。

1,4,7…営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であること。

2,5,8…上記1,4,7に該当しない場合であって、営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(原則として、最近1年間で最も売上高等が大きい事業)が属する細分類業種が指定業種であること。

3,6,9…上記1,2,4,5,7,8に該当しない場合であって、1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認でき、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていること。

提出書類

通常様式

認定申請書(5-(イ)-1)

認定申請書(5-(イ)-2)

認定申請書(5-(イ)-3)

新型コロナウイルス感染症による様式

認定申請書(5-(イ)-4)

認定申請書(5-(イ)-5)

認定申請書(5-(イ)-6)

創業者向けの様式

認定申請書(5-(イ)-7)

認定申請書(5-(イ)-8)

認定申請書(5-(イ)-9)

2.直近3か月の売上額が分かるもの…1部

  • 売上台帳(写し)や月別試算表(写し)など

3.前年同期3か月の売上額が分かるもの…1部

  • 売上台帳(写し)や月別試算表(写し)など
  • 法人の場合は、直近の決算書(写し)も必要
  • 個人の場合は、直近の確定申告書(写し)も必要

4.履歴事項全部証明書(写し)…1部

5.委任状…1部

  • 金融機関等の方が代理で申請する場合に使用
  • 委任状の様式は任意
  • (注意)売上台帳や試算表などの写しは、認定申請に記載した売上額の算定基礎となる資料をご提出ください。
  • (注意)エクセルの様式で文字が表示されていない場合などは、文字縮小やセルの幅を調整するなどしてご使用ください。
  • (注意)上記に関係する帳簿等がない場合は、ご相談ください。
  • (注意)セーフティネット保証5号についての申請は、上記(イ)が大半を占めています。(ロ)の申請をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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