中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2025年04月07日

令和7年4月1日から固定資産税の特例に係る適用期間や要件、特例率が変更になりました。これに伴い、申請書類や添付書類も変更になっていますのでご注意ください。旧様式での申請は受付できません。

 

導入促進基本計画

日出町では、導入促進基本計画に係る国の同意を令和5年6月7日付け(令和5年6月21日から令和7年6月20日まで)で受けており、国が示す指針に沿った内容となっています。導入促進基本計画の詳細については、次のPDFファイルでご確認ください。

 

先端設備等導入計画

認定を受けることができる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は次のとおりです。
なお、認定を受けることができる中小企業者の定義は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者が基本となりますが、企業組合や協業組合なども対象となります。詳しくは、中小企業庁ホームページ(先端設備等導入計画策定の手引き)でご確認ください。

中小企業者の範囲

認定までの流れ(イメージ図)

認定までの流れは次のイメージ図のとおりです。先端設備等は、日出町から「先端設備等導入計画の認定」を受けた後で取得してください。取得済の先端設備等を対象とした計画を認定することはできません。

申請の流れ

 

固定資産税の特例に係る概要

固定資産税の特例

対象設備

認定申請について

新規申請の場合(賃上げを行う場合はこちら)

申請に必要な書類は次のとおりです。【必要な書類】
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
3.町税納税状況調査承諾書

4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【リース契約の場合に必要な書類】
6.リース契約見積書の写し
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

変更申請の場合

変更申請に必要な書類は次のとおりです。【必要な書類】
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

2.認定経営革新等支援機関の事前確認書
3.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
4.町税納税状況調査承諾書
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

6.認定済計画を朱書修正したもの

【リース契約の場合に必要な書類】
7.リース契約見積書の写し
8.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには9.が必要となります。

注意事項

○認定申請書の計画期間は3年、4年、5年のいずれかとなります。
○認定申請書の提出時に全ての書類を提出していただく必要があります。
○認定申請書への押印は不要です。また、確認書にも押印は不要です。
○工業会の証明は必要ありません。

 

その他

上記に記載している様式のほか、認定申請に関係する様式を次のとおりまとめていますので、必要に応じてダウンロードしてご使用ください。
また、ご不明な点は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 商工係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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