競争入札における現場代理人、技術者に関する留意事項について

更新日:2022年03月31日

 公共工事においては、現場代理人、主任技術者・監理技術者の配置が必要となります。   また、建設業の許可要件として、建設業者は営業所ごとに、また許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされています。
 以下の内容はこれら現場代理人、技術者に関する留意事項です。

1.現場代理人について

(1)現場代理人の資格要件

 特別な資格は要しませんが、直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であることが必要です。

(2)現場代理人の常駐

 現場代理人は、工事現場に常駐することを契約約款において義務付けています。
「常駐」とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督職員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。

(3)現場代理人の兼務

 現場代理人は常駐を要することから、特別な場合を除いて他の工事と重複して現場代理人となることはできません。(関連情報「現場代理人の常駐義務緩和について(お知らせ)」参照)
 また、営業所における専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という)及び経営業務の管理責任者は、現場代理人となることはできません。

2.主任・監理技術者について

(1)主任・監理技術者の専任について

 公共性のある工作物に関する重要な工事において設置する主任・監理技術者は、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事においては7,000万円)以上の場合は、原則として工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。

(2)主任・監理技術者の資格要件

  1. 直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であること。
    ただし、専任の場合は、公告日又は入札日(随意契約による場合にあっては見積書の提出日)以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを要します。
  2. 工事を施工するために必要な技術者資格を有すること。
    (主任技術者の場合:建設業法第7条第1項第2号による)
    (監理技術者の場合:建設業法第15条第1項第2号による)
  3. 「イ」とは別に定める要件等があれば、その要件を満たす者であること。

3.営業所の専任技術者の取扱いについて

(1)営業所の専任技術者とは

 建設業法第7条第2号において建設業の許可要件として、建設業者は営業所ごとに、また許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされています。「専任」とはその営業所に常勤し、専らその職務に従事することを意味します。なお、1人で複数工種の営業所の専任技術者を兼任することは可能です。
(注意)営業所の専任技術者と専任の主任技術者とは全く異なる立場の技術者ですので注意してください。

(2)現場代理人との兼務について

現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないため、営業所の専任技術者との兼務はできません。

(3)主任技術者又は監理技術者との兼務について

 主任技術者又は監理技術者が専任を要する場合を除き、次の要件を満たせば営業所の専任技術者との兼務が可能です。

  1. 当該営業所において請負契約が締結された工事
  2. 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取れる体制にあること。

4.経営業務の管理責任者の取扱いについて

(1)経営業務の管理責任者とは

 経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいい、建設業の許可を取得するためには、その知識経験を十分に有する人を経営管理の責任者としてあらかじめ配置しておく必要があります。また、経営業務の管理責任者は常勤でなければなりません。なお、営業所の専任技術者と経営業務の管理責任者を兼務することは可能です。

(2)現場代理人との兼務について

現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないため、経営業務の管理責任者との兼務はできません。

(3)主任技術者又は監理技術者との兼務について

営業所の専任技術者の場合と同様の条件で兼務可能です。[3の(3)参照]

5.現場代理人と主任・監理技術者との兼務について

 同一請負契約に限り、現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任することは可能です。

6.技術者等の配置について

 技術者等の配置について、兼務の可、不可について別表にまとめていますので参照ください。

7.配置技術者等の変更について

 配置技術者については、適正な施工確保を阻害する恐れがあることから、原則工期途中での交代を認めておりません。なお、一般競争入札については、入札参加資格確認申請の配置予定技術者届により届出た時点から変更を認めません。ただし、病休・死亡・退職などの特別な理由がある場合や、工場での製作期間と現場での据付期間とで変更を認める場合は除きます。

8.技術職員の経歴書の提出

 大分県に提出した競争入札参加資格申請書に添付している「技術者職員の経歴書」は、各工事における配置技術者が資格要件を満たしているかどうかの確認や登録業者の技術者把握等のための資料としています。このため、常に最新の情報が必要となりますので、退職や新規雇用等により提出時の内容に変更があった場合には、速やかに日出町にも変更届を提出してください。

9.その他

 各種書類への虚偽記載や、前記の留意事項に違反した場合は、指名停止の措置を行うことがあります。

別表

現場代理人、管理技術者又は主任技術者、営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者の兼務について

専任を要しない工事(注釈1)

同一工事

専任を要しない工事(注釈1)と同一工事の兼務可不可一覧
技術者区分 現場代理人 主任・監理技術者 営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者
現場代理人 兼務可 兼務不可
主任・監理技術者 兼務可 兼務可
(注釈3)
営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者 兼務不可 兼務可
(注釈3)
  • (注釈1)監理技術者又は主任技術者の専任を要しない工事とは、請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)未満の工事
  • (注釈3)営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者が兼務できるのは、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にある場合です。

別途工事

専任を要しない工事(注釈1)と別途工事の兼務可不可一覧
技術者区分 現場代理人 主任・監理技術者 営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者
【専任を要しない工事(注釈1)】
現場代理人
兼務不可
(注釈4)
兼務不可 兼務不可
【専任を要しない工事(注釈1)】
主任・監理技術者
兼務不可 兼務可 兼務可
(注釈3)
【専任を要する工事(注釈2)】
現場代理人
兼務不可
(注釈4)
兼務不可 兼務不可
【専任を要する工事(注釈2)】
主任・監理技術者
兼務不可 兼務不可 兼務不可
  • (注釈1)監理技術者又は主任技術者の専任を要しない工事とは、請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)未満の工事
  • (注釈2)監理技術者又は主任技術者の専任を要する工事とは、請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事
  • (注釈3)営業所の専任技術者、経営業務の管理責任者が兼務できるのは、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとれる体制にある場合です。
  • (注釈4)同一現場、特別な場合にのみ現場代理人を兼務することが可能です。

専任を要する工事(注釈2)

同一工事

専任を要する工事(注釈2)と同一工事の兼務可不可一覧
技術者区分 現場代理人 主任・監理技術者 営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者
現場代理人 兼務可 兼務不可
主任・監理技術者 兼務可 兼務不可
営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者 兼務不可 兼務不可

(注釈2)監理技術者又は主任技術者の専任を要する工事とは、請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事

別途工事

専任を要する工事(注釈2)と別途工事の兼務可不可一覧
技術者区分 現場代理人 主任・監理技術者 営業所の専任技術者・経営業務の管理責任者
【専任を要しない工事(注釈1)】
現場代理人
兼務不可
(注釈4)
兼務不可 兼務不可
【専任を要しない工事(注釈1)】
主任・監理技術者
兼務不可 兼務不可 兼務不可
【専任を要する工事(注釈2)】
現場代理人
兼務不可
(注釈4)
兼務不可 兼務不可
【専任を要する工事(注釈2)】
主任・監理技術者
兼務不可 兼務不可 兼務不可
  • (注釈1)監理技術者又は主任技術者の専任を要しない工事とは、請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)未満の工事
  • (注釈2)監理技術者又は主任技術者の専任を要する工事とは、請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上の工事
  • (注釈4)同一現場、特別な場合にのみ現場代理人を兼務することが可能です。

関連情報

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