入札金額内訳書及び施工体制台帳等の義務化について

更新日:2022年03月31日

「建設業法等の一部を改正する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正が平成26年6月4日に公布され、公共工事の入札に係る入札金額内訳書の提出及び施工体制台帳等の作成が義務付けられました。

法改正に従い、日出町においても平成27年4月1日から下記のとおりといたしましたので、お知らせいたします。

入札金額内訳書及び施工体制台帳等の義務化について

日出町が行う建設工事の入札では、一般競争入札の場合のみ「入札金額内訳書」の提出を求めていましたが、平成27年4月1日から、すべての建設工事の入札において、「入札金額内訳書」の提出が必要となります。

施工体制台帳等の作成が下請金額にかかわらず義務付けられました

公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する場合、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上となる工事にのみ「施工体制台帳」並びに「施工体系図」の作成をお願いしていましたが、平成27年4月1日以降に契約を締結した公共工事(随意契約含む)において、下請契約を締結する場合は、下請金額にかかわらず「施工体制台帳」、「施工体系図」の作成及び提出並びに掲示が義務付けられます。

また、これまで1件の請負金額が800万円以上のものについては、下請契約締結後7日以内に下請報告書の提出を求めていましたが、平成27年4月1日以降に入札公告又は指名執行通知を行っている工事については、下請報告書の提出が不要となっております。

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