給水装置工事事業者の指定等の手続きについて
指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行する事ができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
指定、更新、変更の申請を行う際には、以下をご参照ください。
指定の申請について
指定工事事業者として指定を受けるには、次の申請書等を提出してください。
申請書等(ダウンロード)
指定給水工事事業者指定申請書類 (Excelファイル: 34.2KB)
必要となる添付書類
- 法人の場合
- 定款1部
- 登記簿謄本(登記事項証明書)1部
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー1部
- 個人の場合
- 住民票の写し1部
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー1部
指定手数料
10,000円
指定の更新について
水道法の一部が改正されたことにより、令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されました。
給水装置工事事業を継続して行う場合は、更新の手続きが必要となります。
申請書等
指定給水装置工事事業者指定書類 (Excelファイル: 34.2KB)
必要となる添付書類
- 法人の場合
- 定款1部
- 登記簿謄本(登記事項証明書)1部
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー1部
- 個人の場合
- 住民票の写し1部
- 給水装置工事主任技術者免状のコピー1部
お渡ししている「指定給水装置工事事業者証」を必ず返却ください。
更新手数料
10,000円
変更の届出について
下記の4項目に変更があった場合には、届出が必要です。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
申請書等(ダウンロード)
指定給水装置工事事業者指定事項変更書類 (Excelファイル: 30.5KB)
必要となる添付書類
- 法人の場合
- 定款1部
- 登記簿謄本(登記事項証明書)1部
- 個人の場合
住民票の写し1部 - 主任技術者の変更の場合
給水装置工事主任技術者免状のコピー1部
廃止・休止・再開
指定を受けている事業者が、事業を廃止・休止・再開する場合には、届出が必要です。
申請書等(ダウンロード)
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Excelファイル: 12.6KB)
廃止及び休止の場合は、お渡ししている「指定給水工事事業者証」を必ず返却ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3134
ファックス:0977-73-0843
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月05日