宅内の水道施設の管理区分

更新日:2022年10月06日

 「水道が故障したら町で直してくれますよね?」という話をよく聞きます。確かに、上下水道=公共施設という認識も間違いではありませんが、ご家庭の蛇口や排水口から上下水道本管につながるまでの一部分は皆さんの所有物になるため、その維持管理もご自分で行っていただくことになっています。では、その管理区分について詳細にご説明しましょう。

給水装置の管理区分(上水道)

 下の図をご覧ください。図の上段に所有区分(誰の持ち物か)、下段に修繕区分(誰が修理するのか)が記載されていて、青が町、黄色がお客様に色分けされています。

 道路の下に水道本管が通っていて、本管に設置された分水栓から給水管を通じてご家庭の蛇口まで水を供給しています。この分水栓から蛇口までを「給水装置」といいお客様の所有物になります。(止水栓、量水器を除く)

 ここで、図の下段の修繕区分を見ていただきたいのですが、水道本管からメーターまでは町が修理する範囲となっています。なぜでしょうか?もし、給水管に故障が発生した場合、修理するためには道路や歩道など町が所有する工作物を撤去してから行わなければなりません。実際問題お客様にそこまでの負担を強いるのは難しいため、この部分についてはお客様自身の所有物でありながら、町が修繕を行うものとします。(メータボックスはお客様自身で修理してもらうことになります。)

給水装置の管理区分(上水道)、所有区分と修繕区分を表した図

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