下水道事業受益者負担金/区域外流入受益者分担金について

更新日:2022年03月31日

下水道事業受益者負担金/区域外流入受益者分担金とは?

 下水道は、道路や公園などの他の公共施設と異なり、利用することができるのは下水道 が整備された区域内の土地の所有者や権利者に限られます。
 このため、下水道整備にかかるすべての費用を税金でまかなってしまうと、下水道を利用することができない地域の人にもその費用を負担させてしまうことになり、負担の公平性を欠くことになります。
 そこで、下水道整備によって利益を受ける人(=受益者)に、下水道建設費の一部を 負担していただく制度が『下水道事業受益者負担金/区域外流入受益者分担金(以下「受益者負担金」という)制度』であり、土地に対して一度だけ負担していただくものです。
 受益者負担金は、多額の下水道建設費をまかなう貴重な財源のひとつで、下水道事業を進めていくうえで大きな役割を果たすものです。

受益者負担金の額は?

受益者負担金の額は、所有されている土地一筆ごとの面積に、1平方メートルあたりの単位負担金額をかけて得た額の合計が受益者負担金の額となります。
1平方メートルあたりの負担金=300円

〔例〕100坪(330.58平方メートル)の土地の場合

300円×330.58平方メートル=99,000円(千円未満切捨て)

受益者申告書とは?

 5月中旬に、土地の所有者宛に受益者申告書を送付します。
 申告書には、予め負担金がかかる土地や地積等を記入しております。所有者欄に記入、押印のうえ返送をお願いします。また、訂正や土地の所有者以外の方が受益者となる場合等はその内容を記入のうえ返送をお願いします。

受益者負担金の納付方法は?

 受益者負担金は、一括納付または20回の分割納付(各年度4期×5年間)ができます。
 受益者負担金を一括で納められる場合、前納報奨金が交付されます。この場合、納付額は負担金額から報奨金の額を差し引いた額になります。
 6月中旬に納付通知書をお送りしますので、役場または最寄りの取扱金融機関で納めてください。また、便利な口座振替もご利用いただけます。

納期限

  • 第1期 6月末日   
  • 第2期 9月末日
  • 第3期 12月25日
  • 第4期 3月末日

納入場所

日出町役場
日出町指定金融機関

  • 大分銀行

収納代理金融機関

  • 豊和銀行
  • 大分みらい信用金庫
  • 大分県信用金庫
  • 大分漁業協同組合
  • べっぷ日出農業協同組合
  • 九州内のゆうちょ銀行又は郵便局

(注意)沖縄県を除く

納付期間中に受益者に変更があった場合は?

 納付期間中に、土地の売買や相続などの理由で受益者が変わった場合は、速やかに受益者変更申告書を提出してください。
 受益者変更申告書が提出された時点で納期が到来してない負担金から、新たに受益者となった方に納めていただくことになります。
 受益者の変更手続きが正式になされていないと、引き続き納付義務を負うことになりますので、ご注意ください。受益者の住所の変更があった場合も届け出が必要になります。  

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3134
ファックス:0977-73-0843
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