令和6年3月1日から戸籍の証明書の広域交付制度が始まります
市区町村の窓口での戸籍の証明書の請求が便利になります
本日発生した戸籍情報連携システムの障害に伴う本籍地市町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっている件について、法務省ホームページのトップページに以下のとおり掲載されておりますのでお知らせします。ただいま法務省において原因調査中ですが、改善の情報が掲示され次第、お知らせします。
========(以下、法務省ホームページ)===========
【重要】戸籍情報連携システムの障害について(令和6年3月1日)
本日、各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中しており、市区町村において本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっています。
現在、原因調査等の対応中です。改善次第、改めてこのホームページでお知らせします。 利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
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本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!

これまで本籍地が日出町外の戸籍は郵送などで取り寄せていただいていましたが、
どこの市町村からでも他市町村の戸籍が取れるようになります。
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(本人等)が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって、請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。
- 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
請求する戸籍証明書等が多い場合、時間がかかることがありますので、できるだけ時間に余裕をもってお越しください。
詳しくは下のファイル、リンクをご確認ください。
法務省の戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)のリンク
更新日:2024年02月26日