令和6年3月1日から戸籍の証明書の広域交付制度が始まります
市区町村の窓口での戸籍の証明書の請求が便利になります
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(本人等)が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって、請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません)。
- 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
請求する戸籍証明書等が多い場合、時間がかかることがありますので、できるだけ時間に余裕をもってお越しください。
詳しくは下のファイル、リンクをご確認ください。
法務省の戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)のリンク



更新日:2024年02月26日