戸籍の届出について
出生届
いつまでに | 生まれた日を入れて14日以内 |
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だれが | 父または母、同居人、出産に立ち会った医師や助産師の順 |
どこへ | 父母の本籍地、所在地、子の生まれた場所の市区町村役場 |
届けに必要なもの |
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死亡届
いつまでに | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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だれが | 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人の順 |
どこへ | 亡くなった方の本籍地、所在地、亡くなった場所の市区町村役場 |
届けに必要なもの |
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そのほか死亡届に関するお手続きについては次のリンクの『ご遺族のためのおくやみハンドブック』をご参考ください
婚姻届
いつまでに | 期限はありません。届けた日から効力が生じます |
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だれが | 夫、妻になる人 |
どこへ | 夫になる人または妻になる人の本籍地、所在地、あるいは一時滞在地の市区町村役場 |
届けに必要なもの |
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離婚届
いつまでに | 期限はありません。届けた日から効力が生じます (ただし調停離婚は成立後10日以内) |
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だれが | 夫と妻(調停の場合は申立人、審判・判決離婚の場合は原告) |
どこへ | 夫婦の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場 |
届けに必要なもの |
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転籍届(本籍の場所を移動させる届)
いつまでに | 期限はありません。届けた日から効力が生じます |
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だれが | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
どこへ | 現在の本籍地、新しい本籍地、あるいは所在地の市区町村役場 |
届けに必要なもの |
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戸籍届出の際の本人確認について
平成20年5月1日からの法改正により、戸籍届出の際の「本人確認」が法律で義務付けられました。
本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされるという、虚偽の戸籍届出事件が日本全国で発生しています。このような第三者のなりすまし行為を防ぎ、戸籍の正確性を確保するため、下記の届出について、届出の際に届書を持参された方の本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出
(家庭裁判所の許可を受けているものは除きます)
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
官公署発行の顔写真付きの身分証明書
(注意)なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日届出があったことを郵送でご連絡いたします。
謄本と抄本
戸籍のうち、「記載されている全部を写したもの」が謄本で、「必要とする部分だけを写したもの」が抄本です。戸籍の電算化により全部事項証明・個人事項証明と名称が変わりましたが、内容は同じものです。
そのほかの届出
戸籍の届出には他にも認知届・養子縁組届・養子離縁届・分籍届・氏名の変更届・後見届・入籍届・不受理申出などがあります。各手続の方法については住民課へお問い合わせください。
更新日:2022年03月31日