印鑑登録
印鑑登録証明届は、不動産登記や契約証書の作成などの重要な手続きに使用されます。登録や交付申請は慎重にしましょう。
印鑑登録申請・印鑑変更
今までの印鑑を廃止して新たに登録し直す場合も、手続きは新規登録と同じです。
印鑑登録について
- 登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記載または登録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部を組み合わせたもの
- 印影の大きさは、8ミリ四方以上25ミリ四方以内のもの
- 登録できない印鑑
- ゴム印、その他印材が変化しやすいもの
- 印影が不鮮明なもの
- 同じ世帯で既に登録している方の印鑑と同じもの
- その他町長が不適当と認めるもの
- 印鑑登録ができない人
- 住民基本台帳に登録されていない人
- 満15歳未満の人
- 成年被後見人
届出時に必要なもの(本人)
- 登録しようとする印鑑(1人につき1個)
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
(運転免許証、個人番号カード、身体障がい者手帳、在留カード、パスポート等)
(注意)上記身分証明書をお持ちでない場合等、詳しくはお問い合わせください。
届出時に必要なもの(代理人)
代理人による申請が認められるのは、病気その他やむをえない理由によりみずから申請できないときです。詳しくはお問い合わせください。
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理権授与通知書(窓口にて配布)
(注意)申請後、本人あてに照会文書を郵送します。回答書を持参されたときに印鑑登録証を交付します。
印鑑登録廃止申請(廃止届)(亡失届)
届出時に必要なもの(本人)
- 印鑑登録証(カード)
- 印鑑(登録印鑑または認印)
届出時に必要なもの(代理人)
- 印鑑登録証(カード)
- 代理人の印鑑
- 代理権授与通知書(窓口にて配布)
印鑑登録証明書交付請求
(注意)印鑑登録証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証をご持参ください。登録証の提示がないときや、印鑑登録証明書の交付請求書に登録してある方の住所・氏名・生年月日が正しく記入されていないときは、証明書は交付できません。
なお、手数料は1通につき300円です。交付時にお支払いください、
交付時に必要なもの
- 必要な方の印鑑登録証(カード)
- 窓口に来た方の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
(運転免許証、個人番号カード、身体障がい者手帳、在留カード、パスポート等)
(注意)官公署が発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証や介護保険証、年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。
更新日:2022年03月31日