戸籍・住民票等の交付請求の際の本人確認について

更新日:2024年03月18日

戸籍・住民票等の交付請求の際の本人確認について  

平成20年5月1日からの法改正で、戸籍謄抄本、住民票などの交付請求をする場合、本人確認が義務付けられました。

 個人情報をより適切に保護する観点から、戸籍謄抄本などの交付請求のあり方が見直され、交付請求の際、窓口に来た方の本人確認を行っております。

本人確認の方法

  1. 請求者本人が申請する場合
    交付請求の際、窓口でマイナンバーカード、運転免許証などの提示が必要です。
  2. 請求者の代理人が申請する場合
    交付請求の際、窓口でマイナンバーカード、運転免許証などの提示が必要なほか、請求者が作成した委任状の提出が必要です。
  3. 郵送により請求を行う場合
    郵送による交付請求の際、返送先は住民登録地となります。本人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証など住所・氏名が記載されたものが必要になります。
    なお、運転免許証などの記載事項(氏名、住所など)に変更がある場合は、変更前のものでは受け付けることができませんので、事前に最新の情報に変更をしてください。
    (注意)健康保険証の写しを添付する場合、被保険者等記号・番号部分をマスキング(黒塗り)してください。

本人確認書類

 公的機関の発行した顔写真がついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カードなど)
以上のものをお持ちでない場合は、健康保険証や介護保険証、年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。印鑑証明については、これまでどおり、印鑑登録証をお持ちいただければ、住民課、郵便局(本人分のみ)の両窓口で交付請求できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)については下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3122
ファックス:0977-72-7294
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