【令和7年5月26日から】戸籍へフリガナを載せる制度がはじまります
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本町では令和7年8月頃から順次送付を予定しています。
2.氏や名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
- 通知に記載されているフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合は届出は不要です。
- 通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
- 通知に記載されているフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。


3.市区町村長による氏や名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名のフリガナを変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
届出の方法について
届出をすることができる方について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
【氏のフリガナの届出の届出人について】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
【名のフリガナの届出の届出人について】
既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインでも行うことができます。
戸籍に記載するフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
届出の様式について
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍のフリガナ制度について
戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご参考ください。
- 法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」
- マンガでわかる戸籍の「フリガナ」記載って何?
お問い合わせ先
フリガナ制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的なフリガナにかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
■振り仮名制度について
『法務省振り仮名コールセンター』
電話:0570-05-0310
受付時間:平日(月曜日~金曜日)8:30~17:15
※土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
■マイナポータルの操作方法について
『マイナンバー総合フリーダイヤル』
電話:0120-95-0178
受付時間:平日(月曜日~金曜日)9:30~20:00
土日祝日 9:30~17:30
更新日:2025年05月26日