地籍調査事業とは

更新日:2023年05月26日

日出町地籍調査事業について

地籍調査とは

  • 地籍調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて行われるもので、一筆ごとの土地について、その所有者・地番・地目を調査するとともに、境界や面積の測量を行い、その結果を地図及び簿冊として作成するものです。この地図、簿冊がそれぞれ地籍図及び地籍簿と呼ばれるものです。
  • 地籍調査の目的は、地籍を明確にすることによって、公共事業等各種の土地行政の基礎資料とするとともに、公租、公課等国民負担の公平化、土地に関する紛争の防止などに役立てることです。
  • 地籍調査の成果(地籍図および地籍簿)に基づいて、法務局では、登記簿の記載事項を修正し、また地籍図の写しを不動産登記法第14条地図として備え付けることとしています。

地籍:一筆の土地の所在、地番、地目、地積及び所有者に関する記録で、いわば土地の戸籍というべきものです。

地籍調査の作業手順

1.住民への説明会

(イラスト)円グラフを指しながら説明をする女性とその話を聞く3人の住民の様子

調査に先立って、住民への説明会を実施します。町外・県外など遠くに住んでいる方には地籍調査事業の説明資料を送付します。

2.基準点測量

(イラスト)道路に間隔をあけて埋められている杭が2つあり、それぞれの杭の場所に測量機を設置し覗きこむ男性と手を挙げて場所を示している男性の様子

基準点の測量とは、その地点が地球上のどこに位置するかを測って、地図を作る骨組みとなるもので、地籍調査のもとになる大切な測量です。道路や皆さんの土地に、コンクリート杭やプラスチック杭を埋めていきますが、今後の測量のもとになりますから、これを抜いたり、動かしたりしないようお互いに注意してください。(この杭は、境界をあらわすものではありません。)

3.一筆地調査

(イラスト)土地に設置された目印を指さしながら確認をする調査員と2人の住民の様子

次に一筆ごとの土地について、その境界、地番、地目、所有者などの調査を行います。これを一筆地調査といいます。この調査は、土地登記簿と字図をもとに、皆さんの立会のもとに現地と照らしあわせ、調査確認していきます。この調査を行う場合は、あらかじめお知らせ致しますので、関係者は必ず立会をしてください。この調査の際に、必要に応じて、分筆や合筆ができます。(一定の条件が必要です。)また地目も現況により調査します。

4.地籍測量

(イラスト)道路に間隔をあけて埋められている杭が2つあり、それぞれの杭の場所に測量機を設置し覗きこむ男性と手を挙げて場所を示している男性の様子

それから土地の一筆ごとに境界と面積を正しく測量します。一筆地調査が終わりますと、測量技師が皆さんの土地に埋設している杭をもとに、1つ1つ細かく測量し、地図をつくりますので、杭をぬいたり動かしたりしないよう注意しましょう。

5.地積測定・地籍図等作成

(イラスト)パソコンで地図を確認する男性の様子

各筆の筆界点をもとに、正確な地図を作り、面積を測定します。
こうして地籍図と地籍簿が作成されます。

6.成果の閲覧・確認

(イラスト)机に地図を広げ、指差ししながら確認をする調査員と2人の住民の様子

調査や測量の結果は皆さんに見てもらいます。測量が終わって、地籍図と地籍簿ができあがりますと、皆さんにお知らせして20日間、日出町役場で閲覧をしますので、必ず目をとおして、自分の土地について間違いないかどうか、確かめてください。もし間違いがあれば、すぐに係員に申し出てください。
(閲覧をしていただかないと、県知事への認証請求も法務局への送付もできませんので、必ずお願いします。)

7.登記所への送付

(イラスト)登記所と書かれた建物の前に地籍図・地籍簿の書類を持って立つ男性の様子

次に、県知事に成果(地籍図・地籍簿)の認証請求を行い、県知事は国土交通大臣の承認を受けます。それを受けてはじめて法務局へ成果が送付されます。
こうして、登記所では登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。

日出町地籍調査事業実施経過

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課 地籍係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3154
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