広報12月号

更新日:2025年12月05日

医療をめぐる人権問題

「生命尊重の日」(7月13日)

皆さんは「生命尊重の日」という記念日があることをご存知でしょうか?この日は、「国民の休日」とはなっていませんが、私たちが普段何気なく過ごしている毎日の中で、改めて生命の尊さを考える機会を提供してくれます。しかし、この記念日の背景には、日本の過去の法律とその変遷に関する深い歴史が存在します。

「生命尊重の日」の成り立ち

1984年、多くの専門家によって「生命尊重の日」が制定されました。この記念日は、1948年7月13日に公布された「優生保護法」に由来しています。優生保護法は、その根底には優生学的な思想が流れており、不良な遺伝を持つ子孫の出生を抑制することを主な目的としていました。しかし、時代の変化と共に、人々の人権意識が高まっていくにつれて、障がい者

やハンセン病元患者の人びとに対する人権侵害ではないかと強く批判されてきました。

1996年、優生保護法は大幅な改正を経て、「母子保護法」と名称を変更しました。優生思想に基づく部分が障がい者差別であるとして削除され、人工妊娠中絶などの条件が緩和されるなど、母体の保護という観点がより重視されるようになりました。この間、強制的な不妊手術は、1万6千件を超え、今も苦しみ、悲しむ多くの被害者を生み出しました。

2024年、最高裁は、「優生保護法」のいわゆる優生規定は、憲法第13条、第14条違反と判断、賠償を命ずる判決を言い渡しました。国はようやく謝罪を行い、救済を始めたばかりです。

「生命尊重の日」は、生命の大切さについて深く考えさせてくれる大切な機会です。また、忙しい日常の中でついつい忘れがちな、多くの人権問題に、社会だけでなく、私たち一人一人はどう向き合っていくのか、その姿勢を確認する日でもあるのです。

 

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