広報7月号

更新日:2025年08月07日

「差別」とは?

人間誰しもかけがえのない生命があり、しかも幸せに生きたいという願いを持っています。これを踏みにじり陥れようとするものが「差別」です。「差別」は、さまざまなかたちで私たちのまわりに現れます。しかし、いずれも人権が守られていないという点で共通しています。
「差別」は、次のような観点でみていくと、より明確にできます。

・そのことは、誰が見ても納得のいく正当な理由があるか
・等しく幸せに生きたいという願いが傷つけられていないか
・不平等であり、不利益が強いられていないか
・自己中心的なものの見方や考え方で決めつけられていないか

私たちの身近な暮しを見つめてみると部落差別をはじめ、女性や障がい者への差別など、実にさまざまな差別があります。

「区別」とは?

  一方、「区別」は、特性や属性によって分けることです。「白と黒」は色の違い、「男と女」はからだの性による違い、「日本人」と「〇〇人」は国籍の違いでこれらは、「区別」です。
ところが、男女の特性による区別を理由に、「男(女)だから」とか「男(女)のくせに」などと男女を不平等に扱ったり、その人権を侵したりしたときは、「差別」になります。また、就職の際、本人の適性や能力とはまったく関係のない本籍や親の職業などによって、不当に採用を拒否されたなら、「差別」となります。

「差別」はなくしていける

   このように、人間の尊厳を冒とくし、経済的な損害を与えたり、社会的な不利益を与えたりする行為が「差別」です。これらの差別はなくさなければならないし、なくしていくことができるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3132
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ