広報4月号

更新日:2024年04月08日

『合理的配慮』が 義務化されました

  4月1日、改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が『義務』とされました。
   昨年度、内閣府が発行した『令和5年版障害者白書』には、合理的配慮の具体的な事例が示されています。特筆すべき点は、例えば、聴覚障がいのある人に対して、受付窓口で筆談対応するといった合理的配慮が提供されなかった場合、「差別に当たる」と明確に記されたことです。
   一方、合理的配慮は、事業者の過重な負担にならない範囲での提供が求められています。
   また『白書』には、提供義務に違反しない具体的な例として「飲食店で食事介助などを求められた際に、普段そうした業務を行っていないとしてお断りする場合」なども記されています。
    そのほかにもいくつか、具体例が挙げられています。

◇不当な差別的取扱いの例

・障がいを理由に窓口の対応を拒んだり、後回しにしたりする
・障がいを理由に資料などの提供、説明会などへの出席を拒む
・本人を無視して介助者だけに話しかける
・合理的配慮の提供を受けたことを理由に試験などにおいて評価に差をつける など

◇合理的配慮の提供の例

・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡すなど、物理的環境への配慮を行う
・筆談、読み上げ、手話などにより、分かりやすい説明をするなどの意思疎通の配慮
   を行う
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う など
    いずれにせよ、「私たちのことを私たち抜きに決めないで」という当事者の当たり   前の気持ちや思いが第一です。障がいのある人もない人も平等に暮らしていくことのできる社会をみんなでつくっていきましょう。

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