広報10月号

更新日:2023年09月29日

こどものための こども家庭庁に

こども家庭庁ができたのは?

こどもの権利を守る、そんな『当たり前』のことを定めた法律ができたのは、実は、ごく最近のことです。
昨年6月15日『「こども家庭庁設置法』と同時に『こども基本法(令和5年4月1日施行)』が、国会で成立しました。
『こども基本法』ができた背景には、平成6年に批准した『児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)』に対応した国内法が整備されてきたことをはじめ、児童虐待の相談・不登校の件数が過去最多を更新していること、ヤングケアラーの問題や貧困家庭の増加など、こどもを取り巻く厳しい状況が明らかになったからでした。

こどもにとって最善の利益に

世のなかには「こどもは大人の言うことを聞くべき」とか「こどもは口を出すな」といった風潮がいまだに残っています。
しかし、この法律の基本理念には『こどもの権利条約』の『差別の禁止』、『生命・生存および発達に対する権利』、『児童の意見の尊重』および『児童の最善の利益』に相当する内容が規定されており、こどもには自分の意見を言ったり、社会の多様な活動に参加したりする権利があり、大人はそれを尊重し、こどもにとって最善の利益となるよう配慮しなければならないとされています。
この法律が制定された背景と意義を理解して、今後の(予算確保を含めた)こども施策が本当に『最善の利益』となっているのか、国や地方公共団体だけではなく、私たち大人も責任をもって見守っていくことが求められています。
こども家庭庁がスタートして半年。今と未来を生きるこどもたちのために何ができるのか、私たちもその施策に関心をもって、積極的に提言していきましょう。こどもは、未来からの贈りものなのです。

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