広報9月号

更新日:2022年09月05日

障がいのある人も ない人も

共生社会の実現のために

平成28年(2016年)4月に、『障害を理由とする差別の解消に関する法律』が施行され、『障がい』を理由とする差別が禁止されるとともに、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うこととされました。
日出町は、平成30年(2018年)4月に『障がいのある人もない人も健やかで安らかに暮らせるまちづくり条例』を定め、『障がい』について、町民の理解を深め、『障がい』のある人やその家族への差別を解消し、『障がい』のある人の権利を尊重するための取り組みを進めています。
令和2年(2020年)7月に行った『人権に関する町民意識調査』の障がい者の人権問題の設問では、次のような課題が挙げられています。
『経済的な自立が難しいこと』『就職・職場で不利な扱いをされること』『周りの人から障がいを正しく理解されていないこと』、『働ける能力を発揮する機会が少ないこと』など…。
全国的に見ても、『障がい』を理由に不当な差別的取り扱いや、合理的配慮がなされていないなどの事案が起きており、いまだに法律や条例が実効性あるものとなっていません。先に挙げたさまざまな課題が解決され、初めて心のバリアフリーが達成されるのではないでしょうか。
『障がい』のある・なしに関係なく、誰もが生きがいを持ち、安心して参加できる共生社会を実現していくためにも『あなたにとって心のバリアフリーとは?』を考えてみませんか。

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