広報8月号

更新日:2022年08月26日

8月号 部落差別のない社会を

令和3年度の『差別をなくす運動月間』身元調査追放ポスターに『どこの人』じゃない、『この人』と結婚したいんだ、というキャッチコピーがありました。そもそも婚姻は、憲法第24条にあるとおり、『両性の合意のみに基づく』はずなのに、明治以降もずっと続いている部落差別が現在でもそれを妨げ、身元調査が後を絶ちません。


部落差別解消推進法

平成28年12月『部落差別の解消の推進に関する法律』が施行されました。この法律は、国がはじめて部落差別という名称を使用した法律で、現在もなお部落差別が存在することを認め、部落差別のない社会を実現することを目的に制定されました。
この法律をしっかりと理解し、一刻も早く部落差別解消の実現に向け、私たちが行っていきたいことを2点あげてみます。


忌避(きひ)意識をなくす

部落差別は『やっかいで難しい』『自分とは関係ない』と避けられる傾向にあります。『差別や偏見はよくないこと』と理解していても、『差別される側になることは避けたい』という気持ちから、こうした忌避意識が生まれます。忌避意識は、差別意識を生み、差別を容認することにつながっていきます。一人ひとりが部落差別を正しく理解し、他人の問題ではなく、自分自身の問題として向き合うことが大切です。

 

偏見をなくす

私たちの意識には、さまざまな固定観念があり、その原因の一つに誤った迷信や風習があります。不合理な迷信だと思っていても『昔からそうだから』『みんながしているから』と従ってしまい、このような態度が偏見につながります。偏見をなくすためには、ものごとを正しく見ようとする意欲や相手の立場・気持ちを分かろうとする姿勢が必要です。

8月は、『部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間』です。
部落差別のない社会をめざしましょう。

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