広報5月号

更新日:2022年06月09日

5月号 ビジネスと人権

企業の責任・消費者の権利

国内外において「ビジネスと人権」に対する関心が高まる中、日本でも2020年(令和2年)、「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020―2025)」が策定されました。この計画の実施・周知を通じて、企業が責任ある行動をとり、企業活動による悪影響を受ける人々の人権保護の促進が図られることになります。

企業に対して『ビジネスと人権』に係る一層の取り組みを促すためには、社会全体が人権への理解を深め、一人ひとりが企業活動に関心を持つことが必要です。

また、私たちは、『企業が提供する商品を購入する消費者』であると同時に、諸問題に真剣に取り組む企業の商品を選択し購入する権利を有する『消費生活の主権者』であると意識することも大切です。

「『ビジネスと人権』に関する行動計画」には、聞きなれない用語がたくさん出てきます。いくつかご紹介します。

◆サプライチェーン(供給連鎖)

製品の原材料・部品の調達から、製造、在庫管理、配送、販売、消費までの全体の一連の流れのこと。

消費者に届くまでの過程に人権侵害はないか。児童労働やハラスメントなどはないか。

◆ステークホルダー(利害関係者)

企業活動により影響を受ける従業員、消費者、取引先、株主・投資家、地域社会などのこと。

サプライチェーン以外にも地域住民への迷惑行為や広告表現におけるヘイトスピーチなどの差別表現はないか。

◆エシカル消費(倫理的な消費)

自分の損得だけでなく、地域の活性化や雇用などを考え合わせ、人・社会・地域・環境などを考えた消費行動のこと。

◆フェアトレード(公平・公正な貿易)

発展途上国で作られたものや原料を適正な値段で購入し、生産者の労働環境や生活を改善することができないか(フェアトレード製品には認証ラベルが付いています)。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3122
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ