広報11月号

更新日:2022年06月07日

11月号 差別と区別

◇憲法第14条をご存知ですか

みなさんは、日本国憲法第14条をご存知でしょうか。それは『平等権』のことだと言える人も多いかと思いますが、条文すべてをスラスラそらんじることのできる人は少ないのではないでしょうか。条文は『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。』となっており、憲法が保障するすべての基本的人権の基礎となる平等権、すなわち、差別されない権利をうたっています。それでは、差別とは何なのでしょうか。『差別』と『区別』(どちらも分けるという意味ですが)、どう違うのでしょうか。良い機会ですので少し、考えてみたいと思います。

◇『差別』とは

『差別』とは、広辞苑によると、『差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。』とあります。『女性差別』『部落差別』など、様々な言葉がありますね。例えば、女性は、最後にお風呂に入らなくてはならないとか、外国人だという理由でマンションの入居を断られるとか、親の面倒は長男が見なければならないとかは、合理的な根拠もない、一方的な差別です。

◇『区別』とは

『区別』とは、『違いによって分けること。また、その違い。くわけ。けじめ。』(広辞苑)となっています。『色で区別する』『仕事とプライベートを区別する』などと使います。ただし、区別する側に差別的な意図があれば、それは『差別』になりますし、区別された側が差別だと感じたら、それも『差別』です。

『差別』と『区別』、どう使い分けるのか難しいため、個人の主観に左右されがちです。それが、差別を引き起こす要因になっています。誰もが納得できるようにお互いにしっかり話し合うことが大切です。

では、次のことは区別? それとも差別? まずは、自分で考えてみてください。その後で、近くの人と話し合ってみましょう。

 

『トイレに行くと、女子用、男子用に分かれていた』

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 人権尊重・部落差別解消推進室
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3122
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ