広報10月号

更新日:2022年06月07日

10月号 子どもの権利条約について

子どもが主役の学習に

この春から、全国の小中学校で1人1台の学習用端末であるタブレットが導入され、授業などで活用されるようになりました。日出町でも、それぞれの学校で様々なアイデアを出しながら、取り組みが始まっています。どんな子どもにも大切な「誰一人取り残さない(されない)」タブレット学習となることを願っています。教育を受ける権利の主体は子ども、『子どもが主役』なのですから…。

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)とは?

この条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するため1989年に国連総会で採択され、翌年発効しました。日本は1994年4月に批准、5月に発効しました。

『批准』とは条約を認め、実行するという国の最終確認、同意の手続きのことで、『発効』とは条約が効力をもち、その日から条約を守る義務が国に生じるということです。では、この条約を詳しく見ていきましょう。

条約の4つの原則

『子どもの権利条約』の根底には次の4つの原則があります。1.生命・生存および発達に対する権利(命が守られ成長できること)2.子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)3.子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)4.差別の禁止(いかなる理由でも差別されないこと)

冒頭のタブレット学習も、この4つの原則をふまえて行われる必要があります。

条約が定めた4つの権利

子どもが幸せに生きるために大きく分けて、

1.生きる権利(2・6条など)

2.育つ権利(28・31条など)

3.守られる権利(34条など)

4.参加する権利(12条など)

の4つの権利が定められています。大人のなかには、「子どもの条約だから大人には関係ない」と考えている人がいますが、「子どもを育てるのはまず親の責任(第18条)」と明確に書かれていますので、じっくり読んでみてはいかがでしょう。詳しくは、日本ユニセフ協会のホームページで調べることができます。子どもの見方やかかわり方が変わってくるはずです。

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