【認可地縁団体】不動産の登記移転等に係る公告について
認可地縁団体が所有する不動産登記の特例に係る公告について
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
制度の概要については下記資料をご参照ください。必要書類等は申請の内容や各町内会の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。
資料
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例 (PDFファイル: 180.1KB)
1 現在公告中の認可地縁団体
現在公告中の案件はありません。
2 公告に対する異議申出
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者等は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵送でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
- 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する方 (注意)原則、ア、イ、以外の方
提出書類
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票その他町長が必要と認める書類
⇒次の2点を確認するための書類を添付してください(書類の具体例は下表のとおり)。
提出する方の区分 | 提出書類 |
---|---|
ア、表題部所有者又は所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 |
イ、表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
ウ、所有権を有することを疎明する方 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
提出する方の区分 | 提出書類 |
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ア、表題部所有者又は所有権の登記名義人 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
イ、表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
ウ、所有権を有することを疎明する方 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
3 公告以降の手続きについて
異議がなかった場合
認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、町長は認可地縁団体に対して公告内容を証する情報を書面により提供します。
上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存又は移転の申請が可能となります。
異議があった場合
町長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。
特例手続きは中止となります。登記の特例手続に必要な証する情報の提供は行われません。
4 注意事項
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の38第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。
この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
更新日:2023年10月23日