騒音の環境基準について

更新日:2025年04月07日

騒音の環境基準とは

環境基本法第16条によって定められている「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。日出町の場合、地域の類型の当てはめは、大分県が行うこととなっています。

騒音の環境基準値

道路に面しない地域

騒音環境基準値(道路に面しない地域)
地域の類型 基準値(昼間)

基準値(夜間)

AA類型 50デシベル以下 40デシベル以下
A類型及びB類型 55デシベル以下 45デシベル以下
C類型 60デシベル以下 50デシベル以下

昼間:午前6時から午後10時まで
夜間:午後10時から翌日の午前6時まで

AA類型:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を必要とする地域
(大分県にはAA類型に指定されている地域はありません)
A類型:専ら住居用とされる地域
B類型:主に住居用とされる地域
C類型:住居とともに商業施設や工業施設のある地域

道路に面する地域

環境基準(道路に面する地域)
地域の区分 基準値(昼間) 基準値(夜間)
A類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B類型地域のうち2車線以上の道路に面する地域及び
C類型地域のうち車線のある道路に面する地域
65デシベル以下 60デシベル以下

車線:1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するのに必要な幅がある車道部分

幹線道路に面する地域については特例として下の表の環境基準が適用されます。

環境基準値(幹線道路に面する地域)
基準値(昼間) 基準値(夜間)
70デシベル以下 65デシベル以下

幹線道路:高速道路、自動車専用道路、一般国道、県道、4車線以上の市町村道

騒音環境基準の類型指定地域

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ