あき地等の管理について

更新日:2023年12月04日

あなたの自宅や、あき地の管理は大丈夫ですか?

あき地等の維持管理を行うのは、土地所有者の責務です。あき地等を放置していると、繁茂した雑草による火災や害虫の発生、不法投棄などの原因になるとともに、見通が悪くなり、交通事故や犯罪の発生誘発に繋がります。

あき地の雑草等については、隣接地に迷惑がかからぬよう土地所有者が適切に管理をお願いいたします。また、あき地以外の土地(あき家、駐車場など)についても同様に管理をお願いいたします。

また、あき地の状態が長期間になる可能性がある場合は造園業者等に管理委託をされることをお勧めします。

隣地からの樹木等の越境について

「隣地の樹木・雑草が伸びて困っています」という問い合わせが多く寄せられています。

あき地も含め、所有する土地を適切に管理する責任は、上記にもあるとおり該当地の所有者にありますので、雑草の刈り取りなども、所有者が対応することになります。

土地の所有者・管理者などに対し、実情をお話しいただき、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するよう申し入れてください。

なお、土地の所有者が不明の場合は、日出町役場税務課で土地台帳の閲覧(有料)または、法務局で土地登記簿を取得(有料)することで確認ができます。

(注記)役場では町有地以外の土地に対して草刈り等の対応はしていません。町道や公園等の場合は各管理者で対応できる可能性がありますので、担当部署(町有地であれば財政課、町道・公園であれば都市建設課)にお尋ねください。

 

越境竹木に関するルールが変わりました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その土地の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日の民法233条の改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の要件を満たした場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

(注記)越境した枝の切り取りを考える場合には、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる可能性もありますので事前に弁護士等へ相談することをお勧めします。

 

 

民法233条(改正民法抜粋)※令和5年4月施行

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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