要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と避難訓練の実施についてお知らせ
〇経 緯
平成29年に「水防法等の一部を改正する法律」が施行され、地域防災計画に位置づけられた要配慮者が利用する施設の管理者等に対して、洪水・土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と市町村長への届出が義務づけられました。
また、令和3年に水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)が改正され、「避難訓練の実施報告」について義務化されました。
令和5年11月には津波防災地域づくりに関する法律に基づき、日出町も津波災害警戒区域に指定され、地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設に「避難確保計画」の作成と「避難訓練の実施」が義務づけられました。
日出町地域防災計画(地震津波対策編)2部3章5節
日出町地域防災計画(風水害等対策編)2部4章3節
〇要配慮者利用施設とは
・社会福祉施設
老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等
・学 校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校 等
・医療施設
病院、診療所、助産所 等
〇計画等の様式
避難確保計画(社会福祉施設)様式 (Excelファイル: 1.7MB)
避難確保計画(医療施設)様式 (Excelファイル: 1.7MB)
更新日:2025年02月12日