犯罪被害者等支援条例について

更新日:2022年03月31日

平成30年9月に「日出町犯罪被害者等支援条例」を制定施行しました。
誰もが突然に、犯罪行為に巻き込まれ、被害者になるおそれがあります。
また犯罪の被害にあわれた方は、周りの理解が得られず、噂やひぼう中傷などによる
二次的被害にも苦しめられることもあります。

この条例は、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図ることを目的とし行政や町民、事業者が協力し、社会全体で被害者等を支えるまちづくりをすることを定めています。

町の責務

犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、国、県、支援団体等と相互に連携を図って実施します

町が行う施策

相談及び情報の提供等、窓口の設置、見舞金の支給
町営住宅入居への配慮、広報及び啓発

町民、事業者へのお願い(責務)

犯罪被害者等が置かれている状況、支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等の支援施策に協力をお願いします

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理室
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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