犯罪被害にあわれた方への支援について
犯罪被害者等への支援
相談窓口
総務課 行政係
電話番号:0977-73-3150
支援の情報提供、申請手続き補助や関係機関等との連絡調整を行います。
見舞金の支給
- 犯罪行為が起きた時点で県内に在住しており、申請時に日出町に在住する遺族
- 犯罪行為により負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断された被害者
遺族見舞金 | 30万円 |
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重症病見舞金 | 10万円 |
- 日出町犯罪被害者犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書等は以下のファイルをご覧下さい。
日出町犯罪被害者等見舞金支給規則 (PDFファイル: 138.2KB)
- 犯罪被害者等見舞金(重症病見舞金)支給申請書等は以下のファイルをご覧ください。
日出町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 (PDFファイル: 139.7KB)
- 犯罪被害者等見舞金(重症病見舞金)支給申請書等は以下のファイルをご覧ください。
日出町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書 (PDFファイル: 127.0KB)
各種相談窓口
公益財団法人 大分県被害者支援センター
相談専用電話 097-532-7711 (月曜日~金曜日 9時~17時)
ホームページは以下のリンクをご覧ください。
更新日:2022年03月31日