児童手当の資格消滅後、支給対象の所得になった方は、請求が必要です
令和6年度(令和5年分)の所得が所得上限限度額を下回る方は、令和6年5月1日から請求ができます
対象者
次の【1】【2】を共に満たす方は、改めて児童手当等の受給資格の認定請求が必要です。
【1】令和4年度の制度改正により、所得上限限度額を超え、児童手当等の受給資格が消滅した
【2】令和6年度(令和5年分)の所得が所得上限限度額未満となった
※所得上限限度額の詳細については、こちら
※所得更正等により、所得上限限度額未満となった場合も請求が必要です。
請求時期
令和6年5月1日から
※児童手当は請求日の翌月分の手当から支給されます。(5月中に請求の場合、6月分手当から支給開始。支給日は10月の定期払日)
※令和6年度の町県民税の課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出した場合、6月分手当から支給されます。
※請求が遅れた場合、請求日の翌月分の手当からの支給となりますので、ご注意ください。
※令和6年4月30日以前に請求いただいても、令和5年度(令和4年分)の所得で判定することになり、認定できません。
請求手続き
認定請求の手続きが必要です
※詳細はこちら
更新日:2024年05月01日