児童手当の各種手続きについて
次の場合、必ず15日以内に申請を行ってください。
- 転出・転入したとき
- お子さんが生まれたとき
- 子どもを新たに養育することになったとき
原則として、手当は申請した月の翌月分からの支給となります。
- (注意)申請が遅れた月分の手当は、原則、受けられなくなりますので、ご注意ください。
- (注意)公務員の方は職場で手続きをお願いします。
認定請求に必要なもの (請求者は、家計の主宰者(所得の高い方)となります。)
- 請求者本人の健康保険証の情報が分かるもの(厚生年金や共済組合等)
- 通帳(請求者名義のもの)
- 請求者と配偶者のマイナンバーカードもしくは通知カード
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項が最新の住民票の内容と一致している場合に限り、利用が可能です。
単身赴任等で児童と別居している方のみ必要
- 別居している児童のマイナンバーカードもしくは通知カード
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項が最新の住民票の内容と一致している場合に限り、利用が可能です。 - 別居監護申立書(下記からダウンロードできます)
大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している場合のみ必要
- 大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(下記からダウンロードできます)
(注意)養育状況等により、別途書類が必要な場合があります。
額改定の申請(出生・施設退所等)
次の場合、額改定の手続きが必要となります。
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき等
支給の消滅の届け出
次の場合、支給事由消滅の手続きが必要となります。
- 受給者が町外へ転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- お子さんの養育状況がかわったとき(離婚、児童養護施設等入所等)
現況届
令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。
ただし、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日出町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、町から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
<<その他以下の変更事項があった方は町に届出が必要となります>>
- 児童を養育しなくなったことなどにより支給対象児童がいなくなったとき。
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき。(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
- 児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、また養育していた配偶者がいなくなったとき。(婚姻・離婚等)
- 受給者の加入している年金が変わったとき。
- 受給者が公務員となったとき。
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
ダウンロード
監護相当・生計費の負担につい ての確認書 (Excelファイル: 34.6KB)
更新日:2024年11月29日