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児童手当について

更新日:2024年11月29日

支給対象者

 0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育する父母等

  • 子どもが海外に住んでいる場合は、原則児童手当を受け取ることができません (留学中の場合は除きます)。
  • 子どもが児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ児童手当が支給されます。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合(住民基本台帳にて確認します)、子どもと同居している方に支給されます。
  • 公務員の方は職場での申請となります。

支給額(月額)

児童手当支給月額
  3歳未満 3歳~高校生年代
第1子、第2子 15,000円

10,000円

第3子以降 30,000円

※第何子にあたるかは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の間にある子どもの中で数えることになります(親等の経済的負担がある場合に限る)。

※大学生年代の子をカウント対象に含めるには、申請が必要です。

【例】19歳、16歳、10歳、5歳の子どもを養育している場合、支給対象となる16歳と10歳と5歳の子どもについては、16歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)10歳と5歳の子どもが第3子以降の取扱い(支給月額30,000円)となります。

支給日

  •  4月13日…2月分・3月分
  •  6月13日…4月分・5月分
  •  8月13日…6月分・7月分
  •  10月13日…8月分・9月分
  •  12月13日…10月分・11月分
  •  2月13日…12月分・1月分
  • (注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日となります。
  • (注意)登録してある通帳へお振込みしますのでご確認ください。

申請手続きについては下記リンクをご覧ください。

お問合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3177
ファックス:0977-73-3178
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