児童手当について
支給対象者
0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育する父母等
- 子どもが海外に住んでいる場合は、原則児童手当を受け取ることができません (留学中の場合は除きます)。
- 子どもが児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ児童手当が支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居している場合(住民基本台帳にて確認します)、子どもと同居している方に支給されます。
- 公務員の方は職場での申請となります。
支給額(月額)
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
第1子、第2子 | 15,000円 |
10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※第何子にあたるかは、大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の間にある子どもの中で数えることになります(親等の経済的負担がある場合に限る)。
※大学生年代の子をカウント対象に含めるには、申請が必要です。
【例】19歳、16歳、10歳、5歳の子どもを養育している場合、支給対象となる16歳と10歳と5歳の子どもについては、16歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)10歳と5歳の子どもが第3子以降の取扱い(支給月額30,000円)となります。
支給日
- 4月13日…2月分・3月分
- 6月13日…4月分・5月分
- 8月13日…6月分・7月分
- 10月13日…8月分・9月分
- 12月13日…10月分・11月分
- 2月13日…12月分・1月分
- (注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日となります。
- (注意)登録してある通帳へお振込みしますのでご確認ください。
申請手続きについては下記リンクをご覧ください。
更新日:2024年11月29日