児童手当について
支給対象者
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育する父母等
- 子どもが海外に住んでいる場合は、原則児童手当を受け取ることができません (留学中の場合は除きます)。
- 子どもが児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ児童手当が支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居している場合(住民基本台帳にて確認します)、子どもと同居している方に支給されます。
- 公務員の方は職場での申請となります。
支給額(月額)
所得制限額未満の方
- 0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円 - 中学生(一律) 10,000円
※3歳〜小学校修了前の子どもについては、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。 第何子にあたるかは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
【例】19歳、16歳、10歳、5歳の子どもを養育している場合、支給対象となる10歳と5歳の子どもについては、10歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。
所得制限額以上所得上限額未満※の方
0歳〜中学生(一律) 5,000円
※令和4年10月支給分より、受給者の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額及び上限限度額
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注記)
- 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 地方税法に規定する所得額から8万円を控除し、さらに以下のものを控除した額が所得額になります。
- 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円控除
- 雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(控除相当額)
- 障害者控除(1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円)
- 寡婦控除、勤労学生控除(27万円、ひとり親控除の場合は35万円)
令和4年10月支給分から「(2)所得上限額」が適用されます。
児童を養育している方(受給者)の所得が、上記表の「(1)所得制限限度額」未満の場合には児童手当を、所得が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合には特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得が「(2)所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求が必要となりますので、ご注意ください。
支給日
- 6月13日… 2月分~5月分
- 10月13日… 6月分~9月分
- 2月13日…10月分~1月分
- (注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日となります。
- (注意)登録してある通帳へお振込みしますのでご確認ください。
申請手続きについては下記リンクをご覧ください。
更新日:2022年05月27日