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児童手当について

更新日:2022年05月27日

支給対象者

 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育する父母等

  • 子どもが海外に住んでいる場合は、原則児童手当を受け取ることができません (留学中の場合は除きます)。
  • 子どもが児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ児童手当が支給されます。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合(住民基本台帳にて確認します)、子どもと同居している方に支給されます。
  • 公務員の方は職場での申請となります。

支給額(月額)

所得制限額未満の方

  • 0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
  • 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
    3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円
  • 中学生(一律) 10,000円

※3歳〜小学校修了前の子どもについては、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。 第何子にあたるかは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。

【例】19歳、16歳、10歳、5歳の子どもを養育している場合、支給対象となる10歳と5歳の子どもについては、10歳の子どもが第2子(支給月額10,000円)、5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。

所得制限額以上所得上限額未満※の方

0歳〜中学生(一律) 5,000円

※令和4年10月支給分より、受給者の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額及び上限限度額

【所得制限限度額・所得上限限度額表】
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注記)

  1. 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  3. 地方税法に規定する所得額から8万円を控除し、さらに以下のものを控除した額が所得額になります。
  • 給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円控除
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除(控除相当額)
  • 障害者控除(1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円)
  • 寡婦控除、勤労学生控除(27万円、ひとり親控除の場合は35万円)

令和4年10月支給分から「(2)所得上限額」が適用されます。
児童を養育している方(受給者)の所得が、上記表の「(1)所得制限限度額」未満の場合には児童手当を、所得が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合には特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得が「(2)所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求が必要となりますので、ご注意ください。

支給日

  •  6月13日… 2月分~5月分
  •  10月13日… 6月分~9月分
  •  2月13日…10月分~1月分
  • (注意)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日となります。
  • (注意)登録してある通帳へお振込みしますのでご確認ください。

申請手続きについては下記リンクをご覧ください。

お問合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3177
ファックス:0977-73-3178
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