令和6年12月支給分から児童手当制度が変わります
令和6年10月分手当(12月支給分)から、次のように変わります
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フローチャート
こちらのフローチャート(PDFファイル:323.6KB)を確認の上、日出町で申請が必要なア~ウに該当する方は、手続きをお願いします。
日出町で申請が必要な方の申請方法
- オンライン申請(請求者のマイナンバーカードが必要です)
- 子育て支援課窓口で申請
- 郵送(書類が役場に届いた日が申請日になります)
※いずれの場合も、不備があると処理が遅れます。日中連絡のつく連絡先の記入をお願いいたします。
申請期限
●一次期限:令和6年9月30日(月曜日)
※初回の12月支給に間に合わせるためには、一次期限までに申請をお願いします。
●最終期限:令和7年3月31日(月曜日)
※申請時期によって、12月・2月の定期払に反映できない場合は、次の支給時に差額を上乗せして支払います。
※最終期限を過ぎて申請した場合、申請日の翌月分手当からの支給となりますのでご注意ください。
【一般の方】申請が必要な方・申請手続き
フローチャート上の ア に該当する方
対象者 | 申請書類 |
・所得超過により児童手当・特例給付を受給していない方 ・中学生以下の子を養育しておらず、高校生世代の子を養育している方 |
1.認定請求書 (必要書類)※請求者は、父母の場合、所得の高い方 ※請求者本人の健康保険証 ※別居監護申立書(Wordファイル:23.7KB)、児童のマイナンバーが分かるもの(単身赴任等で児童と別居している方のみ) |
※特例給付を受給している方は、申請不要で特例給付→児童手当に変更になります
フローチャート上の イ に該当する方
対象者 | 申請書類 |
大学生年代の子を養育しており、高校生年代以下の子を合わせて3人以上養育している場合 |
(必要書類)※子のマイナンバーが分かるもの |
※大学生年代の子に対し、生活費などの経済的負担がある場合のみ対象です
※大学生年代の子がいても、子が3人未満の場合は手当額に変更がないため、申請不要です
※大学生年代の方は、町で情報を把握できません。申請が必要な方は、ご自身で漏れなくお手続きをお願いします。
フローチャート上の ウ に該当する方
対象者 | 申請書類 |
現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 ※現在受給中の児童手当申請の際に同世帯でなかった現高校生年代の兄・姉がいる場合等 |
3.額改定認定請求書 (必要書類) ※別居監護申立書(Wordファイル:23.7KB)、児童のマイナンバーが分かるもの(児童と別居している場合のみ) |
※算定児童とは…児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生年代が対象。別居している等の理由で、あえて算定児童として登録していない場合を除き、原則登録されています。
様式
2.監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 34.6KB)
3.額改定認定請求書 (Excelファイル: 54.2KB)
オンライン申請
こちらからオンライン申請が可能です。
※請求者(児童を養育する父母の場合、所得の高い方)のマイナンバーカードが必要です
※オンライン申請は下のリンクからマイナポータル上での手続きになります
下記に該当する場合は、申請不要で手当額が改定されます
※申請不要で支給額が増える方には、10月以降に増額の額改定通知を郵送予定です。
●現在、児童手当・特例給付を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、そのうち高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
※高校生年代の児童が支給対象となり、新たに多子加算対象になる場合も増額になります
●所得が制限限度額以上で、特例給付(児童1人当たり月額5千円)を受けている方
※特例給付→児童手当に変わります
●現在も多子加算を受けている方
※第3子以降15,000円→30,000円に変わります
【里親・施設等の方】申請が必要な方・申請手続き
対象者 | 申請書類 |
現在児童手当を受給しておらず、新たに施設入所等児童となる方がいる場合 |
4.認定請求書(施設等受給資格者用)(Excelファイル:102.8KB) (必要書類) ※請求者本人の健康保険証 ※施設入所等児童に係る措置決定通知書又は契約書の写し |
現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童がいる場合 ※里親等の施設受給者の方は、必ず申請が必要です |
5.額改定認定請求書(施設等受給資格者用)(Excelファイル:58.7KB) (必要書類)施設入所等児童に係る措置決定通知書又は契約書の写し |
※施設受給者の方は、子育て支援課窓口か郵送にて申請ください。
更新日:2024年08月28日