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認可外保育施設などの無償化(利用給付認定)について

更新日:2024年01月19日

令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化では、次のサービスの利用料も無償になります。

  • 認可外保育施設
  • 病児保育
  • 一時預かり保育(一般型)
  • ファミリーサポートセンター

無償化の対象となるためには、利用給付認定を受けて、教育・保育サービスを利用し、利用料の支払いをしてください。後日、払戻し(償還払い)の手続きが必要となります。

利用給付認定を希望される方は、下記のとおり認定申請書の提出などによりお申込みください。
提出書類に不備がある場合は、受理することができませんのでご注意ください。


預かり事業には、「一般型」や「幼稚園型」などの種類があります。本ページは「一般型」の内容となります。

  • 一般型:日出町では、町内に住所を有し、保育所や認定こども園などに通園していない満1歳以上から小学校就学前の子どもを一時的に預かるサービスです。
  • 幼稚園型:幼稚園や認定こども園(公立・私立)で1号認定を受けている在籍園児を対象として預かるサービスです。

1.対象者・上限額

年齢に応じて、対象となる要件や上限額が異なります。
なお、幼稚園・認可保育所・認定こども園・企業主導型保育事業所を現在利用している子どもは無償化の対象外となります。

3歳から5歳までの子ども

次のいずれにも該当する子どもが対象です。

  • 4月1日時点の年齢が3歳から5歳まで
  • 保護者が保育要件(就労など)に該当

最大月額3万7,000円までが無償化されます。
ただし、給食費・通園送迎費・行事費などは、保護者の負担となります。

0歳から2歳までの子ども

次のいずれにも該当する子どもが対象です。

  • 4月1日時点の年齢が0歳から2歳まで
  • 保護者が保育要件(就労など)に該当
  • 市町村民税非課税世帯

最大月額4万2,000円までが無償化されます。
ただし、給食費・通園送迎費・行事費などは、保護者の負担となります。

2.利用給付認定の受付期間

受付期間

認定希望月の前月20日まで
 (例:6月に認定希望 ⇒ 5月20日まで申込み)
 (注意)20日が役場の閉庁日の場合は、直前の開庁日を申込み締切とします。

3.提出書類

(1)施設等利用給付認定申請書

(2)保育要件に該当することを証明する書類

  • 認定を受けるためには、保護者(父・母)が、いずれかの保育要件(下表参照)に該当することが必要です。
  • 保護者の保育要件によって、必要な証明書類が異なります。
  • 自営業従事者・専従者の方は、就労証明書+添付書類が必要です。
    (添付書類の参考例)
    1. 『所得税青色申告決算書(最新版)』または『収支内訳書(最新版)』
       開業して間もない方は、『個人事業の開業・廃業等届出書』
    2. 上記1.の書類がない場合は、パンフレットや開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの

(3)申し込み児童や同居家族の身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳などの写し

  •  該当する場合は、添付して提出してください。

保育要件一覧

保育要件ごとの詳細
No 保育要件 認定期限 保育要件証明書類
1. ひと月に64時間以上の就労をしている 退職日月末 就労証明書
2. 妊娠中又は出産後間がない(産前産後8週) 産後8週後月末 母子手帳
3. 疾病、負傷などにより、現在療養中である 療養終了日月末 医師の診断書
4. 親族の介護・看護を常時行っている 療養・介護終了日月末 看護・介護申立書、診断書
5. 求職活動を行っている 90日間(3か月) 就労誓約書
6. その他(就学や災害復旧など) 活動終了日月末 在学証明書等

4.提出先

 日出町子育て支援課

5.注意事項

1.保育要件に変更ある場合

保育要件に変更がある場合は、認定期限が変更になることがありますので認定の変更申請をしてください。

2.自営業従事者・専従者の就労証明について

  • これまで自営業従事者・専従者の方は、地元民生・児童委員の就労証明によって保育の必要性を認定していましたが、働き方の多様化により就労実態を把握することが困難な状況になりましたので、民生・児童委員による就労証明を廃止しました。
  • そのため、民生・児童委員による就労証明は不要となります。上記の提出書類により必要な書類を提出してください。

6.申請書類等のダウンロード

申請書類

(1)利用給付認定申請書

(2)保育要件に該当することを証明する書類(保育要件により異なります。)

(注意)看護・介護等申立書以外に症状等がわかる医師診断書、または各種手帳の写し(障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳・介護保険証など)を添付してください。

7.利用料の請求について

教育・保育サービスの利用料について払戻し(償還払い)をする場合は、下記3点の書類を日出町子育て支援課までご提出ください。

  1. 日出町施設等利用費請求書(償還払い用)(Excelファイル:46.8KB)/(PDFファイル:472.8KB)
  2. 日出町特定子ども・子育て支援提供証明書(Wordファイル:18.8KB)/(PDFファイル:94.4KB)
  3. 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(Wordファイル:14.9KB)/(PDFファイル:73.5KB)

2と3の書類は、教育・保育サービスを利用した事業所に作成をしてもらってください。

関連情報

お問合わせ先

子育て支援課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3177
ファックス:0977-73-3178
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