2025年度(令和7年度) 認可保育施設(2・3号認定)の入所申込み
認可保育所・認定こども園等の2025年度(令和7年度)入所を希望される方は、下記のとおりお申込みください。提出書類に不備がある場合は、受理することができませんのでご注意ください。
1.入所申込みの受付期間
(1)令和7年4月1日入所申込みの場合
町内施設
町内施設を希望する場合は、下記受付期間となります。(期限厳守)
- 《1次受付 》令和6年12月2日(月曜日)から12月27日(金曜日)まで
- 《2次受付 》令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで
- 《最終受付》令和7年2月3日(月曜日)から2月28日(金曜日)まで
(注意)3月以降の申込みについては、5月入所分からの受付になります。
(注意)日出町に転入する場合、原則令和6年2月末日までの転入手続きをお願い します。
町外施設
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月10日(火曜日)まで
(注意)上記期間以降は、2月28日(金曜日)まで受付しますが、他市町村によって受付期間が異なりますので、ご注意ください。
(2)令和7年度の途中入所申込みの場合((注意)5月以降の申込み)
受付期間
入所希望月の前月10日まで
(例:5月に入所希望 ⇒ 4月10日までが申込期限)
(注意)10日が役場の閉庁日の場合は、直前の開庁日を申込期限とします。
2.認可保育施設に入所するための要件(保育要件)
保育施設に入所するためには、児童の保護者(両親)が下表1.~6.のいずれかの要件に該当し、その児童の保育の必要性の認定(2号認定又は3号認定)を受けることが必要です。
No | 保育要件 | 入所期限 | 保育要件証明書類 |
---|---|---|---|
1. | ひと月に64時間以上の就労をしている | 退職日月末 | |
2. | 妊娠中又は出産後間がない(産前産後8週) | 産後8週後月末 | 母子手帳 |
3. | 疾病、負傷などにより、現在療養中である | 療養終了日月末 | 医師の診断書(PDFファイル:29KB) |
4. | 親族の介護・看護を常時行っている | 療養・介護終了日月末 |
※病状がわかる診断書を添付 |
5. | 求職活動を行っている | 90日間(3か月) | 就労誓約書(PDFファイル:56.5KB) |
6. | その他(就学や災害復旧など) | 活動終了日月末 | 在学証明書等 |
(注意)入所した時は仕事をしていたが、その後退職または休職(産休・育休含む)をしてしまうと、「就労」の保育要件で、保育施設に預けることができなくなります。この場合、早急に役場子育て支援課へ報告してください。きちんとした報告があれば即退所とはなりませんが、報告がない場合は、不当に保育施設を利用していたこととなり(公費の不正受給)、公費の返還などペナルティが課せられる可能性があります。
【児童1人1年あたりの平均保育費用(保育所が受領するお金)】
0歳:230万円、 1・2歳:150万円、 3歳:100万円、 4・5歳:60万円ほどかかっており、大部分を公費で負担しています。
(注意)令和6年11月1日から「就労証明書」及び「就労誓約書」の様式が変わりました。
3.認可保育施設の利用時間
上記の保育要件に係る保育の必要量(月の就労時間など)により保育施設の利用時間を次のとおり認定します。(利用時間帯は、施設によって若干異なりますので、ご確認ください)
なお、認定時間外の利用については、「延長保育」となります。
- 保育標準時間 :最長11時間 (おおむね7時~18時)
(注意)両親ともにフルタイム就労、産前産後などが該当 - 保育短時間 :最長8時間 (おおむね8時~16時)
(注意)半日勤務のパート、求職活動中などが該当
4.提出書類
(1)支給認定申請書(様式第1号)
支給認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 189.0KB)
- (注意)マイナンバー法の施行により、ご家族全員のマイナンバーの記入が必要です。
(2)保育要件に該当することを証明する書類(上記2の表中「保育要件証明書類」選択)
(注意)自営業従事者・専従者の方は、就労証明書+添付書類が必要です。
- 『所得税青色申告決算書(最新版)』または『収支内訳書(最新版)』 開業して間 もない方は、『個人事業の開業・廃業等届出書』。
- 上記1.の書類がない場合は、パンフレットや開業にかかる経費の支出明細等、自営業を開始したことが確認できるもの
(3)申込児童や同居家族の身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳などの写し
(注意)該当する世帯のみ
(4)戸籍謄本(第2子以降かつ令和6年4月1日時点で2歳以下の児童のみ)
(注意)大分県内(姫島村以外)に本籍がある場合は、日出町住民生活課で取得可能です。
5.提出先
日出町子育て支援課 子育て支援係(旧館1階)
6.注意事項
1. 保育要件や世帯構成及び税更正の変更について
保護者の就労状況に変更があった場合(退職・休職・再就職等)や、家族構成に変更があった場合(離婚・再婚等)などは、役場子育て支援課に至急手続きをしてください。
(注意)保育料や副食費または保育必要量(保育標準・保育短時間)に影響があります。
2. 退所の手続きについて
保育施設を退所される場合は、役場子育て支援課に原則20日までに届け出てください。
保育施設は退所せず、町外へ転出される場合も同様です。
3. 保育料及び副食費の免除について
- 保育料及び副食費の免除の審査は、4月と9月の年2回行ないます。
4月から8月までは前年度の市町村民税所得割税額により、9月から翌年3月までは当該年度の市町村民税所得割税額により算出します。(変更がない場合もあります) - 税更正の手続きを行なった場合は、変更を希望される月の前月20日までにご連絡いただければ、翌月より保育料や副食費免除対象(3歳児以上)の変更を行ないます。
- 保育料のお支払いは、口座振替でお願いします。(保育所入所の方のみ、キャッシュカードがあれば、日出町子育て支援課で簡単に手続きができます。)
(注意)認定こども園に入所の方は、施設で手続きを行なってください。 - 入所は月の初日、退所は月の末日で、月途中の入退所は行なっていません。また、月額保育料の日割り計算はできません。(病気等で長期休園するなどの場合も同様です。)
- 幼児教育・保育無償化により、3歳以上および2歳以下の非課税世帯の児童は保育料が無償となります。
- 3歳児以上の児童にかかわる副食費(おかず・おやつ代)は実費負担となります。(おおむね月額4,500円)(注意)詳しい金額は、施設にお問い合わせ下さい。
- 3歳児以上の児童にかかわる副食費については、免除制度があります。(下記参照)
- 年収360万円未満相当世帯
- 多子軽減にかかわる第3子以降の児童(同一世帯内の未就学児までの兄弟児がカウント対象となります。)
4.民生・児童委員による就労証明の廃止について
これまで自営業従事者・専従者の方は地元民生・児童委員の就労証明によって保育の必要性を認定していましたが、働き方の多様化により就労実態を把握することが困難な状況になったため、民生・児童委員による就労証明を廃止します。
申請児童の保護者は、自営業をしている書類をもって審査いたしますので、民生・児童委員へ就労証明を依頼しないようにご注意ください。
7.手続きのご案内
日出町教育・保育施設徴収金(保育料)基準額 (PDFファイル: 142.0KB)
更新日:2024年10月15日