平成27年4月スタート!子ども・子育て支援新制度
平成24年8月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するため、子育て関連3法が成立し、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
日出町では、昨年10月に「子ども・子育て会議」を設置し、議論を開始しました。
また、小学2年生以下の子どもがいる全家庭を対象に子ども・子育て支援に関するニーズ調査を実施しました。
この結果を基に「日出町子ども・子育て支援事業計画(5カ年計画)」を本年度中に策定し、地域の実情に応じた子育て支援の充実に向けて取り組んでいきます。
新制度のスタートに伴う変更点(1)
幼稚園や認可保育所などを利用するには認定を受ける必要があります。
この認定は3つの区分に分かれ、その区分によって利用できる施設や手続きが異なります。
認定区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 利用施設 |
---|---|---|---|
1号認定 (教育認定) |
満3歳以上 | 無 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 (保育認定) |
満3歳以上 | 有 保育標準時間(フルタイム勤務) 有 保育短時間(パートタイム勤務) |
認可保育所 認定こども園 |
3号認定 (保育認定) |
満3歳未満 | 有 保育標準時間(フルタイム勤務) 有 保育短時間(パートタイム勤務) |
認可保育所 認定こども園 |
幼稚園等利用の場合
- 1号認定を受ける必要があります。
- 幼稚園等の入園が内定した後、幼稚園等を通じて申請します。
認可保育所等を利用する場合
- 2号または3号の認定を受ける必要があります。
- 入所の申込みと合わせて福祉対策課子育て支援係に申請します。
(注意)ただし、継続入所の場合は現在通園している認可保育所(町外を除く)等を通じて申請することができます。また、就労を理由として認可保育所等を利用される場合は、「保育標準時間」と両親のうちどちらかがパートタイム就労を想定した保育8時間利用の「保育短時間」に区分されます。
新制度のスタートに伴う変更点(2)
平成27年度からの子ども・子育て支援新制度における施設(私立幼稚園・認可保育所・認定こども園)の保育料は、保護者の所得に応じて算出します。同じ認定区分であれば、どの施設(町立幼稚園を除く)を利用されても、保育料は同額となります。
- (注意1) 私立幼稚園や認定こども園では、上乗せ徴収や実費徴収が別途かかる場合もありますので、事前にその施設にご確認ください。
- (注意2) 保育料の算定については、平成27年度から、住民税の所得割税額から算定します。
- (注意3) 保育料の算定については、4月分から8月分までは平成26年度の住民税の所得割税額、9月分から3月分までは平成27年度の住民税の所得割税額から算定します。
更新日:2022年03月31日