有料道路割引

更新日:2023年03月27日

有料道路通行料金の割引(事前申請が必要)

「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前申請されると割引の対象となります。

 

【参考】 NEXCO西日本HP  

割引の対象

1.障がい者ご本人が運転される場合

身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

 

2.障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合

身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(注1をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)
(15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

 

(注1)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。

対象となる自動車の範囲

・事前に登録できる自動車は、障がい者の方お1人につき1台です。

・ETC無線通行(ノンストップ走行)される自動車は、障がい者の方お1人につき事前登録した1台に限ります。

・事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで割引の適用ができます。

 

対象となる自動車の範囲
自動車 適用範囲
事前申請において登録できる自動車(注1) 事前申請において登録していない自動車
本人運転・介護運転 本人運転

介護運転

乗用自動車 可(注2)
貨物自動車 可(注2)
特種用途自動車 可(注2)
二輪自動車 可(注2)
レンタカー 不可
借用自動車 不可
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3) 不可 不可
福祉有償運送車両 不可 不可

(注1)ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。

(注2)所有者要件を満たす自動車に限ります。

(注3)ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシー予約時または乗車する前に、タクシー会社または乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの清算を希望される場合はその旨も必ず申出し、利用できるか確認したうえご乗車ください。

申請に必要なもの

  1.  有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
  2.  身体障害者手帳または療育手帳
  3.  自動車検査証
  4.  運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
  5.  ETCカード
  6.  ETC車載器の管理番号が確認できるもの
     (ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
  • (注意)1.は役場介護福祉課にて記入していただきます。
  • (注意)5.・6.はETCをご利用の場合のみ必要となります。

申請書の提出先

・オンライン申請

こちらをクリック https://www.expressway-discount.jp/index.html

 

・役場介護福祉課
 (ETCをご利用の場合は、証明書を有料道路事業所に送っていただきます)

その他

詳しい内容やご利用方法については下記をご覧ください。

NEXCO西日本HP https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/

 

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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