障害児福祉手当
在宅で、常時の介護を必要とする身体または精神に重度の障がいを有する20歳未満の方は、申請により障害児福祉手当を受給できる場合があります。
ただし、障がいの程度要件を満たしていても、所得等その他の要件で該当にならない場合があります。
支給額
月額は年度によって変わります。詳しくは下記問い合わせ先へご連絡ください。
支給月
3ヶ月に一度、前月までの手当をまとめて支払います。
- 5月(2月~4月分)
- 8月(5月~7月分)
- 11月(8月~10月分)
- 2月(11月~1月分)
対象者の目安
身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度、または療育手帳の判定がA程度の知的障害、または同程度の精神障害がある児童
(注意)上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合があります。
障がいの判定は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令によります。
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 障害児福祉手当認定診断書
- 障害児福祉手当口座振替依頼書
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(省略のないもの)
- 所得証明書(1月1日時点で日出町在住の方は不要)
- 障害者手帳
- 本人および世帯員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 受給者(児童)名義の預貯金通帳
(注意)1.・2.・3.・4.は役場介護福祉課にてお渡しします。
5.・6.はマイナンバーが確認できれば不要です。
申請書の提出先
役場介護福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月14日