障害児福祉手当

更新日:2025年02月14日

 在宅で、常時の介護を必要とする身体または精神に重度の障がいを有する20歳未満の方は、申請により障害児福祉手当を受給できる場合があります。
 ただし、障がいの程度要件を満たしていても、所得等その他の要件で該当にならない場合があります。

支給額

月額は年度によって変わります。詳しくは下記問い合わせ先へご連絡ください。

支給月

 3ヶ月に一度、前月までの手当をまとめて支払います。

  • 5月(2月~4月分)
  • 8月(5月~7月分)
  • 11月(8月~10月分)
  • 2月(11月~1月分)

対象者の目安

 身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度、または療育手帳の判定がA程度の知的障害、または同程度の精神障害がある児童

(注意)上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合があります。
 障がいの判定は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令によります。

申請に必要なもの

  1.  障害児福祉手当認定請求書
  2.  障害児福祉手当所得状況届
  3.  障害児福祉手当認定診断書
  4.  障害児福祉手当口座振替依頼書
  5.  戸籍謄本
  6.  世帯全員の住民票(省略のないもの)
  7.  所得証明書(1月1日時点で日出町在住の方は不要)
  8.  障害者手帳
  9.  本人および世帯員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  10.  受給者(児童)名義の預貯金通帳

(注意)1.・2.・3.・4.は役場介護福祉課にてお渡しします。
 5.・6.はマイナンバーが確認できれば不要です。 

申請書の提出先

 役場介護福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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