日常生活用具の給付

更新日:2025年02月10日

日常生活用具給付事業

  障害者手帳をお持ちの重度障害者等の方や難病患者等の方は、障がいを理由とする日常的に必要な用具を購入する際に、申請により費用の一部を公費で補助する場合があります。
 ただし、購入後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。また、介護保険制度と重複する場合は、介護保険による給付が優先されます。

対象となる日常生活用具(例)

 特殊寝台・マット、体位変換器、透析液加温器、入浴補助用具、人工咽頭、聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、頭部保護帽、蓄便・蓄尿袋等

 (注意)障がいの部位や等級または所得要件等により、支給の対象とならない場合があります。

費用

 原則1割負担(自己負担上限額あり)

申請に必要なもの

  1.  申請書
  2.  同意書
  3.  障害者手帳
  4.  本人および世帯員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  5.  所得証明書(1月1日時点で日出町在住の方は不要)
  6.  見積書
  7.  医師意見書(町長が必要と認めるとき)

申請書の提出先

 役場介護福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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