日常生活用具の給付
日常生活用具給付事業
障害者手帳をお持ちの重度障害者等の方や難病患者等の方は、障がいを理由とする日常的に必要な用具を購入する際に、申請により費用の一部を公費で補助する場合があります。
ただし、購入後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。また、介護保険制度と重複する場合は、介護保険による給付が優先されます。
対象となる日常生活用具(例)
特殊寝台・マット、体位変換器、透析液加温器、入浴補助用具、人工咽頭、聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、頭部保護帽、蓄便・蓄尿袋等
(注意)障がいの部位や等級または所得要件等により、支給の対象とならない場合があります。
費用
原則1割負担(自己負担上限額あり)
申請に必要なもの
- 申請書
- 同意書
- 障害者手帳
- 本人および世帯員のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 所得証明書(1月1日時点で日出町在住の方は不要)
- 見積書
- 医師意見書(町長が必要と認めるとき)
申請書の提出先
役場介護福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月10日