自立支援(精神通院)医療
自立支援(精神通院)医療制度
精神疾患のために通院による医療を受ける場合、継続的に医療費の負担がかかります。そのような方々のために、通院にかかる医療費の負担を軽減する制度です。
通常、医療保険では医療費の自己負担が3割ですが、本制度の利用により自己負担が原則1割になります。
本制度は、県の指定を受けた医療機関での精神疾患の治療で、通院にかかる医療費のみが対象になります(入院にかかる医療費は対象になりません。)
対象者
精神疾患のため、継続して通院による医療を受ける必要があると医師に診断された方
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用)
- 所得・税額調査同意書
- 委任状(できあがった受給者証の受け取りを医療機関等に委任する場合)
- 健康保険証
- 本人および同一保険加入者のマイナンバーが確認できるもの
- 障害年金等の年金額が分かる書類の写し(受給している場合)
申請書の提出先
役場介護福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年02月10日