事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました
障害者差別解消法では、障がいがある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」及び「環境の整備」を行うこととしています。
それにより、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しています。
共生社会を実現するための取組を推進するため、事業者に対し「合理的配慮」の提供を義務付けることなどを内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」(「改正障害者差別解消法」)が、令和6年4月1日に施行されました。
合理的配慮提供チラシ(内閣府) (PDFファイル: 1.5MB)
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更新日:2024年07月30日