その他税金関連
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(がいる世帯)は、申請により各種税金の控除等が受けられる場合があります。
特別障害者とは身体手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級の方です。
所得税及び住民税
(注意)年末調整または確定申告でお手続きください
合計所得金額が135万円以下なら非課税
障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障がい者の場合)
所得税 | 住民税 | |
特別障害者 | 40万円 |
30万円 |
一般障害者 | 27万円 |
26万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
53万円 |
その他
相続税(国)や贈与税(国)、個人事業税(県)も条件によって控除や非課税、減免の対象となる場合があります。詳細につきましては、別府税務署(国)・別府県税事務所(県)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日