家庭生活の支援に関する概要

更新日:2023年05月12日

障がい者に対する家庭生活の支援について

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその世帯は、税金の控除や減免、各種料金の割引や手当の受給、医療費の助成や用具購入の補助など、申請や手帳の提示により家庭生活の支援を受けられる場合があります。また、手帳未取得者についても同様に支援が受けられる場合があります。下記一覧から補足情報が閲覧できます。

  • 自動車税等減免
  • その他税金関連
  • 有料道路割引
  • 各種運賃割引
  • NHK放送受信料減免
  • 携帯電話利用料金割引
  • 電話番号無料案内
  • 映画料金割引
  • レジャー施設料金割引
  • 障害児福祉手当
  • 特別障害者手当
  • 重度医療費
  • 自立支援医療
  • 身体障害者用補装具
  • 日常生活用具
  • 自動車改造
  • 運転免許取得助成
  • 住宅改修・改造
  • 軽度・中度聴覚障がい児支援事業    
  • 駐禁除外標章交付
  • 心身障害者扶養共済

 各種支援を受けるためのご相談・お問い合わせは、障害者手帳を ご準備のうえ福祉対策課までご連絡ください。ただし、お問い合わせの内容によっては、障害者手帳だけでは判断できない場合や各種団体等に直接お問い合わせいただいた方が良い場合もありますので、あらかじめご了承ください。

自動車税(軽自動車税)及び自動車取得税の減免

 身体障害者手帳(注釈1) ・療育手帳(A1及びA2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方は、申請により自動車税(軽自動車税)及び自動車取得税の減免が受けられる場合があります。減免の対象となるのは、障がい者本人が所有する自動車(注釈2) で、障がい者1人につき1台に限られます。

  • (注釈1) 減免の対象となるかどうかは、障がいの部位及び等級によります。
  • (注釈2) 知的障がい者及び精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、生計同一者が所有する自動車でも減免の対象となります。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転者の免許証
  4. 印鑑
  5. 減免に係る生計同一証明書

(注意)E.減免に係る生計同一証明書は、本人運転以外の場合に必要です。
 証明書の発行窓口は、

  • 身体障害者手帳(18歳以上)、療育手帳(18歳以上) → 役場介護福祉課
  • それ以外の方 → 大分県東部保健所地域福祉室

 となります。また、証明の申請には、通院証明等が必要です。

申請書の提出先

 別府県税事務所(軽自動車の場合は、車両登録している市町村の税務担当課となります。)

その他税金関連

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(がいる世帯)は、申請により各種税金の控除等が受けられる場合があります。

所得税

 (注意)年末調整または確定申告でご手続きください。

  • 障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障がい者の場合)
    • 特別障害者 40万円
    • 一般障害者 27万円
  • 配偶者控除(控除対象配偶者が特別障害者の場合)
    • 控除対象配偶者 73万円
    • 老人対象配偶者 83万円
  • 扶養控除(同居の扶養親族が特別障害者の場合)
    • 扶養親族 73万円
    • 特定扶養親族 98万円
    • 老人扶養親族 83万円
    • 同居老親等 93万円

住民税

 (注意)年末調整、確定申告または住民税の申告でご手続きください。

  • 障害者控除(本人、控除対象配偶者、扶養親族が障がい者の場合)
    • 特別障害者 30万円
    • 一般障害者 26万円
  • 配偶者控除(控除対象配偶者が特別障害者の場合)
    • 控除対象配偶者 56万円
    • 老人対象配偶者 61万円
  • 扶養控除(同居の扶養親族が特別障害者の場合)
    • 扶養親族 56万円
    • 特定扶養親族 68万円
    • 老人扶養親族 61万円
    • 同居老親等 68万円
  • 合計所得金額が125万円以下なら非課税

固定資産税

 障がいのある方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー工事が行われた場合、申請により翌年度の固定資産税3分の1が100平方メートルを限度として減額される場合があります。申請に必要な書類等につきましては、役場税務課にお問い合わせください。

その他

 相続税(国)や贈与税(国)、個人事業税(県)も条件によって控除や非課税、減免の対象となる場合があります。詳細につきましては、別府税務署(国)・別府県税事務所(県)にお問い合わせください。

有料道路通行料金の割引

 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方は、申請により有料道路通行料金の割引を受けられる場合があります。第1種の身体障害者手帳所持者または第1種の療育手帳所持者については、本人及び本人以外の運転(手帳所持者の同乗が必須)で割引の対象となりますが、第2種の身体障害者手帳所持者については、本人の運転に限られます。

  • (注意)療育手帳(第2種)及び精神障害者保健福祉手帳の所持者は、割引の対象となりません。
  • (注意)登録できる車両は、障がい者1人につき1台に限られます。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転者の免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  4. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書、証明書等)
  5. ETCカード(障がい者本人名義)

(注意)D.、E.はETCをご利用の場合のみ必要となります。

申請書の提出先

 役場介護福祉課(ETCをご利用の場合は、証明書を有料道路事業所に送っていただきます。)

各種運賃の割引

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、手帳の提示または申請により各種運賃の割引を受けられます。詳細につきましては、各交通機関にお問い合わせください。

  1. JR旅客運…片道100キロメートルを超える区間の普通乗車券について5割引
  2. 航空運賃…大分発着の国内線については約40%割引(路線により割引率は異なります)
  3. バス運賃…普通運賃5割引、定期券3割引
  4. 船舶運賃…5割引(船舶会社によって条件が異なります)
  5. タクシー運賃…1割引
  • (注意1) 第1種の手帳をお持ちの場合、A.〜D.については介護者1名も割引の対象となります。
  • (注意2) A.については、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が対象となります。  

NHK放送受信料の減免

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯は、申請により受信料が全額免除または半額免除となる場合があります。

  • 全額免除
    • 障害者手帳所持者のいる世帯で、世帯全員が住民税非課税の場合
    • 障がい者施設等の入所者で、その施設内の住居で本人が受信契約を締結している場合
  • 半額免除
    • 世帯主が重度の障がい(身体1・2級、療育A1・A2、精神1級)を有する場合
    • 世帯主が視覚障がい(1〜6級)もしくは聴覚障がい(1〜6級)を有する場合

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 世帯全員の非課税証明(全額免除の世帯全員が住民税非課税の場合のみ必要(1月1日に日出町在住の場合は不要))

申請書の提出先

 NHK大分放送局(役場介護福祉課で申請後に証明を発行し、NHKに送っていただきます。)

携帯電話利用料金等の割引

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申込みにより携帯電話の基本使用料や各種サービスの月額使用料、各種手数料などが割引されます。1回線のみの適用となり、各携帯電話事業所によって割引の種類や率は異なります。詳細は、各携帯電話事業所にお問い合わせください。

NTT電話番号案内の無料案内

 身体障害者手帳(身体障がいの場合は、視覚障がい(1〜6級)または肢体不自由(1〜2級)の方に限られます。) ・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申込みによりNTT電話番号案内が無料で利用できるようになる場合があります。詳細は、NTT(0120-104174)にお問い合わせください。

映画鑑賞料金の割引

 身体障害者手帳 ・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、手帳の提示により映画鑑賞料金が1,000円(同伴者1名まで可)となります。詳細は、各映画館にお問い合わせください。    

レジャー施設などの入場料金等割引

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、手帳の提示によりレジャー施設などの入場料金等が割引になる場合があります。詳細は、各施設にお問い合わせください。

入場料金等の割引がある施設

 ハーモニーランド、うみたまご、城島高原パーク、アフリカンサファリ、USJなど

障害児福祉手当

 在宅で、常時の介護を必要とする身体または精神に重度の障がいを有する20歳未満の方は、申請により障害児福祉手当を受給できる場合があります。なお、障がいの程度要件を満たしていても、所得等その他の要件で該当にならない場合があります。

月額

15,220円(令和5年度)

対象者の目安

身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級程度、または療育手帳の判定がA程度の知的障害、または同程度の精神障害がある児童

  • (注意)上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合もあります。障がいの判定は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令によります。
  • (注意)手当の支給は、5月(2月〜4月分)、8月(5月〜7月分)、11月(8月〜10月分)、2月(11月〜1月分)となります。

申請に必要なもの

  1. 世帯全員の住民票(省略のないもの)
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑
  4. 障害者手帳(お持ちの方)
  5. 受給者(児童)名義の預貯金通帳
  6. 所得証明書
  7. 認定診断書

 (注意)A.、B.は発行後1ヶ月以内。Fは1月1日に日出町在住なら不要。Gは介護福祉課にあります。

申請書の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、障害児福祉手当認定請求書を記入していただきます。)

特別障害者手当

 在宅で、常時の介護を必要とする身体または精神に重度の障がいを有する20歳以上の方は、申請により特別障害者手当を受給できる場合があります。なお、障がいの程度要件を満たしていても、所得等その他の要件で該当にならない場合があります。

月額

27,980円(令和5年度)

対象者の目安

  • ア:2級以上の身体障がいを2つ以上有している方
  • イ:2級以上の身体障がいで療育手帳の判定がA1の方
  • ウ:2級以上の身体障がいを1つと3級の身体障がいを2つ以上有している方
  • エ:3級の身体障がいを2つ以上有しており療育手帳の判定がA1の方
  • オ:2級以上の身体障がいで絶対安静の方
  • カ:その他
  • (注意)上記の障がい程度は目安ですので、該当しない場合もあります。障がいの判定は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令によります。
  • (注意)手当の支給は、5月(2月〜4月分)、8月(5月〜7月分)、11月(8月〜10月分)、2月(11月〜1月分)となります。

申請に必要なもの

  1. 世帯全員の住民票(省略のないもの)
  2. 戸籍謄本
  3. 印鑑
  4. 障害者手帳(お持ちの方)
  5. 受給者名義の預貯金通帳
  6. 所得証明書
  7. 認定診断書

 (注意)A.、B.は発行後1ヶ月以内。Fは1月1日に日出町在住なら不要。Gは介護福祉課にあります。

申請書の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、特別障害者手当認定請求書を記入していただきます。)

重度心身障害者医療(重度医療)費助成制度

 重度心身障害者医療費受給者証(対象者:身体1・2級、療育A1・A2、精神1級)(注釈1) をお持ちの方は、病院などで支払う保険診療に係る医療費の自己負担分(3割または1割)が、申請により給付(注釈2) される場合があります。ただし、病院診療と薬処方の合算で1,000円未満の場合や、保険給付を受けた翌月から起算して1年を経過した場合(注釈3)などは対象となりません。また、前年中の所得額が一定の金額を超えますと、対象とならない場合があります。詳細は、福祉対策課までお問い合わせください。

  • (注釈1) 重度医療対象者の方は、手帳交付時に手続きをしていただいておりますが、転入やその他の理由等により手続きがお済みでない方は、役場福祉対策課までご連絡ください。
  • (注釈2) 申請金額が一定額を超えた場合、超過分は重度医療での給付対象とはならず、ご加入の社会保険から高額療養費として扱われることになり、当該保険事務所等に別途申請が必要となる場合があります。
  • (注釈3) 7月10日に診療を受けた場合、翌年の7月31日まで申請することができます。

申請に必要なもの

 日出町重度心身障害者医療費支給申請書(医療機関の証明、受給者の押印が必要となります。)

申請書の提出先

 役場介護福祉課(申請書は役場においてあります。申請書は一医療機関につき一枚必要となります。)

令和元年10月受診分から制度が変わります!

 令和元年10月から、医療機関等を受診する際は、交付された重度心身障害者医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示することで、いったん支払った医療費が3ヶ月後程度で指定の口座に自動で振り込まれます。ただし、県外の医療機関を受診した場合等、従来通り役場介護福祉課への申請が必要な場合があります。詳しくは、介護福祉課までお問い合わせください。

自立支援(精神通院・更生・育成)医療制度

  • 精神通院医療
     精神障がいを持ち、継続的に入院によらない精神通院医療を受ける方は、申請によりその医療費の一部を公費で補助する場合があります。
  • 更生医療
     18歳以上の身体障害者手帳所持者は、障がいを除去または軽減することで日常生活能力や職業能力を回復または獲得することを目的とした医療を受ける際、申請によりその医療費の一部を公費で補助する場合があります。
  • 育成医療
     18歳未満の方で、保有する疾患を放置することで将来的に障がいを残すことがある場合、または現存する障がいの軽減を図ることを目的とした医療を受ける際、申請によりその医療費の一部を公費で補助する場合があります。

 (注意)3つの医療とも、遡っての申請はできません。必ず事前に申請(相談)をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳(更生は必須、精神・育成は保有する場合)
  2. 印鑑
  3. 所得課税証明書
  4. 保険証(国保→加入者全員、国保以外で被保険者→本人分、国保以外で被扶養者→本人+被保険者)
  5. 自立支援医療診断書(意見書)
  6. 自立支援医療費支給認定申請書
  7. 所得・税額調査同意書

 (注意)C.は1月1日に日出町在住なら不要。E.、F.、G.は介護福祉課にあります。

申請書の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、自立支援医療費支給認定申請書を記入していただきます。)

身体障害者補装具給付事業

 身体障害者手帳をお持ちの方で、失われた身体機能の補完または代償とするための用具を購入する際に、申請により費用の一部を公費で補助する場合があります。ただし、購入後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。なお、対象となる補装具とは、以下のようなものです。

対象となる補装具(例)

 義肢、装具、(電動)車いす、座位保持装置、義眼、盲人用安全杖、補聴器など
  (注意)障がいの部位や等級または所得要件等により、支給の対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)
  5. 所得証明書(1月1日に日出町在住の方は不要)
  6. 見積書
  7. 補装具意見書(新規の場合)

申請書の提出先

 役場介護福祉課

日常生活用具給付事業

 障害者手帳をお持ちの重度障害者等の方や難病患者等の方は、障がいを理由とする日常的に必要な用具を購入する際に、申請により費用の一部を公費で補助する場合があります。ただし、購入後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。なお、対象となる日常生活用具とは、以下のようなものです。

対象となる日常生活用具(例)

 特殊寝台・マット、体位変換器、透析液加温器、入浴補助用具、人工喉頭、聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、頭部保護帽、蓄便・蓄尿袋等
 (注意)障がいの部位や等級または所得要件等により、支給の対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 同意書
  3. 障害者手帳
  4. 印鑑
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)
  6. 所得証明書(1月1日に日出町在住の方は不要)
  7. 見積書
  8. 医師意見書 (町長が必要と認めるとき)

申請書の提出先

 役場介護福祉課

自動車改造助成事業

 重度の身体障害者手帳をお持ちの方が就労等に伴い自動車を取得する場合、申請によりその自動車の改造に要する経費の一部を公費で助成する場合があります。ただし、改造後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。なお、対象となる自動車改造は、以下の全て要件を満たす場合に助成対象となり、助成金額は10万円が限度となります。

自動車改造の対象

  • 上肢・下肢・体幹機能の著しい障害を有している方
  • 障がい者本人が所有・運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造
  • 所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
  • 過去5年間に、この事業の助成を受けていない方

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 所得証明書(1月1日に日出町在住の方は不要)
  4. 見積書
  5. 運転免許証
  6. 自動車検査証
  7. 改造箇所の分かるもの(写真等)

申請書の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、自動車改造助成申請書を記入していただきます。)

自動車運転免許取得助成事業

 日出町内に住所を有する方で障害者手帳をお持ちの方は、申請により第一種普通自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成する場合があります。費用の対象となるのは、自動車運転教習所等の入学金、技能及び学科教習料並びに教材費で、受験申請料などは含まれません。また、免許取得後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。なお、対象となる方は、以下の全て要件を満たす場合に助成対象となり、助成金額は10万円(費用の3分の2以内)が限度となります。

免許取得助成の対象

  • 日出町内に住所を有し、障害者手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方
  • 所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
  • 過去に、この事業の助成を受けていない方
  • 助成決定を行った年度内に免許を取得することができ、同年度内に助成金請求のできる方

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 所得証明書(1月1日に日出町在住の方は不要)
  4. 見積書

申請書の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、自動車運転免許取得助成申請書を記入していただきます。)

住宅改修・改造助成事業

  • 住宅改修費給付事業
     日出町在住(児童の場合は保護者が在住)の身体障害者手帳所持者で、下肢や体幹機能障がい等の等級が3級以上の方は、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行う場合、申請により改修費の一部を公費で補助する場合があります。ただし、介護保険で同様の助成を受けることができる方や当制度を利用されたことのある方、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合などは対象となりません。(上限額20万円、うち1割が自己負担)
  • 在宅重度障がい者住宅改造助成事業
     日出町在住で重度障がい(身体1・2級、療育A1・A2、精神1級)を有する方は、玄関などの住宅設備を保有する障がいを理由とする改造を行う必要がある場合、申請により改造費の一部を公費で補助する場合があります。ただし、他の法令等により同様の助成を受ける場合には、その助成対象となる基本額を本事業の限度額より控除した金額が助成基本額となります。なお、本事業を利用されたことがある方や生計中心者の前年の所得金額が200万円以上の世帯、新築・増築の場合などは対象となりません。(上限額60万円、うち3分の1が自己負担)

 (注意)住宅改修・改造とも、遡っての申請はできません。必ず事前に申請(相談)をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 世帯全員の所得証明書(1月1日に日出町在住の場合は不要)
  4. 改造工事見積書
  5. 改造箇所の見取図
  6. 家屋所有者の承諾書(自己所有でない場合)
  7. 現況写真

申請書の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、住宅改修または住宅改造の申請書を記入していただきます。)

軽度・中度聴覚障がい児支援事業

 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満
の児童が補聴器を購入・修理する場合、その費用を助成する場合があります。助成金額は購入金額の3分の2が限度となります。また、購入後の申請はできませんので、必ず事前に申請(相談)をお願いします。

申請に必要なもの

A.身体障害者福祉法(昭和24 年法律第283 号)第15 条第1項に規定する知事の定め
る医師が、交付対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書
B.意見書の処方に基づき、補聴器等販売事業者が作成した補聴器・人工内耳の
見積書
C.補聴器・人工内耳の仕様書

書類の提出先

 役場介護福祉課(役場にて、助成金交付申請書を記入していただきます。)

駐車禁止除外指定標章の交付

 身体障害者手帳(交付の対象となるかどうかは、障がいの部位及び等級によります。) ・療育手帳(A1及びA2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方は、申請により駐車禁止除外指定標章の交付を受けることができる場合があります。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 障害者手帳
  3. 免許証
  4. 自動車検査証

申請先

 日出警察署

心身障害者扶養共済制度

 障がいのある方を扶養している保護者は、心身障害者扶養共済制度に加入することができます。この制度は、保護者に万一(死亡または重度障がい)のことがあったときに、障がいのある方に対して終身一定額の年金が支給(1口につき月額2万円)される任意加入の制度です。掛金は加入時の保護者の年齢(65歳未満)で異なり、最高で2口まで申し込むことができます。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 障害者手帳
  3. 申込者及びその扶養する心身障がい者の住民票の写し

申請先

 役場介護福祉課(役場にて、障害証明書・年金管理者指定届書を記入していただきます。)

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3121
ファックス:0977-72-7915
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