生活保護制度
1.生活保護
生活保護制度の概要
生活保護とは、病気、失業その他の事情で生活に困る場合に最低限度の生活を保障し自立に向けて支援する制度です。
生活保護の申請は国民の権利として保障されており、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです。お困りの方はためらわずに相談してください。
生活保護の要件
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
1 資産の活用
預金や生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用いただくことになっています。
(注意)ただし、現在お住まいの住宅や就労のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有が認められる場合もありますので、ご相談ください。
2 能力の活用
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。働いていない場合は、働くための最善の努力をすることが必要です。
3 他法他施策の活用
年金や手当(傷病手当、失業手当等)など他の制度での給付を受けることができる場合には、まずその他の社会保障制度等を活用してください。
4 扶養義務者の援助
扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)から援助を受けることができる場合には、援助を受けてください。
生活保護の種類
生活保護は、次の8種類の扶助から構成されています。
生活保護を受けた場合、必要に応じての以下の扶助費が支給されます。
1 生活扶助 毎日のくらしに必要な食費や水道光熱費などの費用
2 教育扶助 学用品代、給食費などの義務教育に必要な費用
3 住宅扶助 家賃、地代や住宅の補修などに必要な費用
4 医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
5 介護扶助 介護サービスを利用するために必要な費用
6 出産扶助 出産に必要な費用
7 生業扶助 技術を身につけるための費用や高等学校等に就学するために必要な費用
8 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
生活保護費
世帯全員の収入(給料、仕送り、年金、手当など)の合計と国が定める基準によって算定される最低生活費と比較して、収入が最低生活費を下回る場合に生活保護の対象となり、その不足分が生活保護費として支給されます。
生活保護の要件や申請方法についてにご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3121
ファックス:0977-72-7915
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更新日:2024年03月22日