ご存知ですか?成年後見制度

更新日:2022年03月31日

成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産管理や、介護、福祉サービスを利用するための手続きや契約等を結んだりすることが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であっても、判断できずに契約を結んでしまい、訪問販売や振り込め詐欺などの悪質商法の被害に合うおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の仕組み

 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれています。

「法定後見制度」とは…

 現在すでに認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が十分ではない人が対象になり、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれます。

法定後見制度(判断能力が不十分な人)詳細
名称 後見制度 保佐制度 補助制度
利用できる人 日常生活で、判断能力がほとんどない人 日常生活で、判断能力が著しく不十分な人 日常生活で、判断能力が不十分な人
支援する人 成年後見人 保佐人 補助人
支援する人が与えられる権限
代理権
本人が行うすべての法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた行為
支援する人が与えられる権限
同意権・取消権
日常生活に関する行為(注釈)以外のすべての行為(取消権) 法律上定められた重要な行為 本人の同意を得た上で、家庭裁判所が定めた法律行為

(注釈)日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にはなりません。

成年後見人・保佐人・補助人にはどんな人が選ばれるのか

 成年後見人・保佐人・補助人(以下成年後見人等)は、家庭裁判所が選びます。
選ばれる後見人等は、親族の場合が多いですが、親族以外でも、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。また成年後見人等が複数選ばれることもあります。

後見人等に与えられる法的な権限は

 家庭裁判所が審判によって、成年後見人等に必要な権限(同意権・取消権・代理権)を付与します。同意権・取消権、代理権などの権限の範囲に応じて、本人の預貯金や不動産などの管理(財産管理)、また介護サービスなど日常生活でのさまざまな契約(身上監護)を結ぶときに支援します。

  • 同意権・取消権…後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消し(無効)にする権限です。ただし、本人が行なった日常的な買い物などは取り消されることはありません。
  • 代理権…後見人等が本人に代わって法律行為を行なう権限です。(例えば、介護、福祉サービスなどを利用する際に後見人等が必要な契約や費用の支払いを行ないます

法定後見制度を利用するには

 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地(住民票のある場所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立ができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、日出町長(身寄りがない方などの場合)などです。
日出町在住の場合、「大分家庭裁判所 杵築支部」になります

身寄りがない方などの場合は

 身寄りがない、身内から虐待を受けているなどの理由で申立てをする人がいない方の保護を図るため、日出町長が法定後見の申立をする場合があります。

「任意後見制度」とは…

 自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下してきたときに備えて、「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分は将来どんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度で、法定後見に優先する制度です。(自己決定の尊重)

任意後見制度 現在は判断能力がある人
名称 任意後見制度
利用できる人 現在は判断能力が十分ある人
支援する人 任意後見人
支援する人が与えられる権限
代理権
本人との契約で定めた行為
支援する人が与えられる権限
同意権・取消権
なし

任意後見人と任意契約

 支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切なことです。任意後見人に支払う報酬についても、しっかりと話し合って決めることが大切です。話し合って決めた仕事内容を「任意後見契約書」という書面にします。

任意後見の契約手続きとその後

 任意後見契約書は、公証役場というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。ご本人の判断能力が低下して、家庭裁判所によって任意後見監督人という人が選ばれると、任意後見人の仕事が始まります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 地域包括支援センター
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3115
ファックス:0977-72-7915
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